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労務管理

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過支給の扶養手当について

著者 otope&okape さん

最終更新日:2016年05月11日 10:19

当社規則に記載がなく、今後の対応を明確化すべく検討しております。
皆様の企業ではどのような対応をしておられるのか、参考にお聞かせ頂きたく投稿致しました。

例:
給与締日 当月1日~末日、翌月10日払い。
28/3末まで高校生であった子が28/4/1より就職⇒健保及び源泉税扶養より外れる。
その旨の報告が28/5/10。
結果、4月分(4/1~4/30対象)給与にて子の扶養手当を支給済み。


支給したものは、致し方ないとし5月分より訂正する?
5月分手当内で相殺的措置を取る等…。
前任との引継ぎも無く、過去データを調べるも…実績がなく。
社長に伺うと、どんぶり勘定で…5月よりの訂正でいいと言う。
キチンと4月中に子の就職を報告してきた社員もおり、手当減の措置を取っているが故に不公平感が否めません。
当然、今後も起こり得る事であり、後出し(遅く報告)した者が得をするような状態は、良くないと思うのですが。

皆様の企業では、どう対応されておるのでしょうか??

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Re: 過支給の扶養手当について

著者hitokoto2008さん

2016年05月11日 11:30

otope&okapeさん、こんにちは。

回答者でなく相談者側としては珍しいですね。

子供の扶養手当については、満年齢18歳で打ち切りしていますので、就職しているからカットする?というような問題はあまり発生しません。
問題点があるとすれば、18歳未満で就職している場合、源泉所得税健康保険から外す手続きくらいしかないですね。
私も、性格的には貴社の社長さんのようにドンブリ勘定ですが、公平感を保つのであれば、遡って、徴収すべきだと思います。
因みに、当社の規程上の扶養手当の支給基準は、届出により所属長が支給の認定をした月から支給、減額はその事実が発生した翌月からカットすることになっています。
(新しい社内規程にはそう書かれていますね。(改正案を見ただけ…))




> 当社規則に記載がなく、今後の対応を明確化すべく検討しております。
> 皆様の企業ではどのような対応をしておられるのか、参考にお聞かせ頂きたく投稿致しました。
>
> 例:
> 給与締日 当月1日~末日、翌月10日払い。
> 28/3末まで高校生であった子が28/4/1より就職⇒健保及び源泉税扶養より外れる。
> その旨の報告が28/5/10。
> 結果、4月分(4/1~4/30対象)給与にて子の扶養手当を支給済み。
>
>
> 支給したものは、致し方ないとし5月分より訂正する?
> 5月分手当内で相殺的措置を取る等…。
> 前任との引継ぎも無く、過去データを調べるも…実績がなく。
> 社長に伺うと、どんぶり勘定で…5月よりの訂正でいいと言う。
> キチンと4月中に子の就職を報告してきた社員もおり、手当減の措置を取っているが故に不公平感が否めません。
> 当然、今後も起こり得る事であり、後出し(遅く報告)した者が得をするような状態は、良くないと思うのですが。
>
> 皆様の企業では、どう対応されておるのでしょうか??
>

Re: 過支給の扶養手当について

著者otope&okapeさん

2016年05月12日 09:31

hitokoto2008様、ご回答ありがとうございます。

まだまだ、若輩者であり、地元中小企業にての事務経験しかナイ為、大なり小なりの不備が日々発生し、困惑する事ばかりです(笑)
正当な経験や意見がまかり通らない「摩訶不思議」な企業…。
投稿内容の通り、だらしない社長の采配(決断)ばかりで不公平だらけ。
整備しようにも頑固社長(じじい)に、「公平性や法令順守」は通じず…途方に暮れております(笑)
愚痴ですね…失礼しました。

満年齢18歳で打ち切り⇒これ、良いですね。
その後、進学しようが就職しようが、関係なくですもんね。
そのような細かい扶養手当の決まりも無い状態です。
参考にさせて頂きます。

Re: 過支給の扶養手当について

著者とおりすがり-さん

2016年05月12日 10:00

各企業の例をということでしたので、参考意見を。

私の働いている法人では、子の扶養の場合は年齢及び年度で支給する・しないをしております。

例)満22歳に達する日以降の最初の年度末まで

としております。ですので、年度末に4/1時点の状況を報告するようにと
全員に「現況報告書」を提出していただいています。
それに基づいて、住居や扶養状況他を確認しています。

また、その際に把握できず、または、年度途中で不要の状況が変更となり、過支給となってしまった場合は
「前項の届出を偽り、又は怠って不当に扶養手当の支給を受けた場合は、誤って支給した全額を返済しなければならない」
としております。
実際、奥様が実は半年前に扶養から外れていたといった事例もあったのですが、本人に確認をした上で、次の給与時に控除(マイナス支給)をしております。
金額が高額な場合は、相談によって複数回に分けて控除するということもしております。

公平性ということは職員のモチベーションにとって大切だと思っていますので、適正に処理をするべきだと考えます。

参考になれば幸いです。

> hitokoto2008様、ご回答ありがとうございます。
>
> まだまだ、若輩者であり、地元中小企業にての事務経験しかナイ為、大なり小なりの不備が日々発生し、困惑する事ばかりです(笑)
> 正当な経験や意見がまかり通らない「摩訶不思議」な企業…。
> 投稿内容の通り、だらしない社長の采配(決断)ばかりで不公平だらけ。
> 整備しようにも頑固社長(じじい)に、「公平性や法令順守」は通じず…途方に暮れております(笑)
> 愚痴ですね…失礼しました。
>
> 満年齢18歳で打ち切り⇒これ、良いですね。
> その後、進学しようが就職しようが、関係なくですもんね。
> そのような細かい扶養手当の決まりも無い状態です。
> 参考にさせて頂きます。
>

Re: 過支給の扶養手当について

著者otope&okapeさん

2016年05月12日 13:21


とおりすがり-様

ご回答ありがとうございます。

毎年度、確認をしておられるんですね。
必要な事ですよね。
扶養脱退=手当減 の構図になるので、社員も率先して報告して来ない。
だったら、こちらから確認を取りに行くって事ですね。
こちらからの事前の働きかけ…参考にさせて頂きます。

ありがとうございます。

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