相談の広場
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① 貴見のとおり。ただし演劇子役は午後9時まで可能。
② 必要。
③ 飲食店業務は年少則第9条第3号の業務であり許可対象外。許可が受けられません。
④ 法34で定める休憩時間の規定は、法60で適用除外とされないため、一般労働者と扱いが同じ。
よって、その従事する業種が法34の一斉休憩の適用を受けるか否かによる。
⑤ 法60条第3項の制限を受けるので、1日2時間の時間外の前提として「1週間のうちの1日の
労働時間を4時間以内に短縮すること」が必要。1週6時間については、
法60条第3項第2号にいう「1週48時間以内」の枠内であるが、前提として同法同項第1号の
前提を満たすことがあって可能となる。1年150時間については、1日2時間×52週=104時間となり、
事実上、150時間の時間外設定ができないはず。1週8時間×26週=204時間の設定は机上で成立するが
実際に週32時間/48時間の4週変形で時間外手当を8時間分支払うとの設定は不合理。
⑥ 検察官に労働契約解除を判断、命令する権限はない。
以上のように思いますが…懸案の鯖がだいぶ軽くなりましたね☆
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