相談の広場
最終更新日:2016年05月24日 15:55
今回就業規則を前まで使っていたのを大幅に変更して作成をしたのですが、前回の時には労働基準監督署に提出をしておらず、今回作成したものを提出しようと思っています。
こういった場合は、新規の扱いになるのでしょうか?
新規の扱いになるのであれば施行日を作成した日にした方がいいのでしょうか?
この件に詳しい方がおられればご意見をお伺いしたいです。
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> 今回就業規則を前まで使っていたのを大幅に変更して作成をしたのですが、前回の時には労働基準監督署に提出をしておらず、今回作成したものを提出しようと思っています。
> こういった場合は、新規の扱いになるのでしょうか?
> 新規の扱いになるのであれば施行日を作成した日にした方がいいのでしょうか?
>
> この件に詳しい方がおられればご意見をお伺いしたいです。
特に途中で訴訟とかの問題が発生していなければ、最新の就業規則を届ければ問題ないと思いますよ(つまり、途中での改訂はなかったと同じことになる)
ただ、現実的に、何を何時変えたのかの記録も欲しいわけですから、届出の問題とは別に考えても良いかも(改訂の沿革として入れておけば…)
今の会社に途中入社して、私が就業規則の改正を行い、就業規則の改正を労基へ届け出たところ…「就業規則そのものが提出されていませんよ」…慌てた(笑)
どうも、設立当初から出していなかったらしい(爆笑)…設立後40年間…
会社謄本を辿って、過去会社の所在地を管轄する労基へあたったが、やはり記録なし…
ということで…最後の最新の就業規則を提出しましたが、受理されました。ペナルティーもなし。
会社の記録を調べると、何回も改訂されているのに届出していない(笑)
役員も総務部長もいい加減な人たちだったことがわかった次第です(爆笑)
> > 今回就業規則を前まで使っていたのを大幅に変更して作成をしたのですが、前回の時には労働基準監督署に提出をしておらず、今回作成したものを提出しようと思っています。
> > こういった場合は、新規の扱いになるのでしょうか?
> > 新規の扱いになるのであれば施行日を作成した日にした方がいいのでしょうか?
> >
> > この件に詳しい方がおられればご意見をお伺いしたいです。
>
>
> 特に途中で訴訟とかの問題が発生していなければ、最新の就業規則を届ければ問題ないと思いますよ(つまり、途中での改訂はなかったと同じことになる)
> ただ、現実的に、何を何時変えたのかの記録も欲しいわけですから、届出の問題とは別に考えても良いかも(改訂の沿革として入れておけば…)
>
> 今の会社に途中入社して、私が就業規則の改正を行い、就業規則の改正を労基へ届け出たところ…「就業規則そのものが提出されていませんよ」…慌てた(笑)
> どうも、設立当初から出していなかったらしい(爆笑)…設立後40年間…
> 会社謄本を辿って、過去会社の所在地を管轄する労基へあたったが、やはり記録なし…
> ということで…最後の最新の就業規則を提出しましたが、受理されました。ペナルティーもなし。
> 会社の記録を調べると、何回も改訂されているのに届出していない(笑)
> 役員も総務部長もいい加減な人たちだったことがわかった次第です(爆笑)
>
貴重なご意見ありがとうございます。
では、改正した日を入れずに最新の就業規則の施行日を入れて提出すれば大丈夫という
ことですよね。
あとは会社の記録として、改訂の沿革を作成しておきます。
参考になりました。ありがとうございました。
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