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欠勤控除について

著者 せしぱし さん

最終更新日:2016年05月30日 15:26

欠勤控除について
こんにちは、現在会社を休職中です。
去年11月から会社を休職しております。
すると、昨日、会社から欠勤控除の請求がきました。
内容は、
給与の欠勤控除は翌月の給与の 精算です。
よって4月の給与明細欠勤控除額は 2月ー3月20日の欠勤分です。
4月21日から休職による無休の為3月21日ー4月20日までの欠勤分の控除が出来ません。
つきましては3月21ー4月20日間の欠勤額20万5580円の振り込みをお願いします。
欠勤控除については今回最後になります。

といった内容でした。

給与は無給でしたし、傷病手当金を頂いて生活しています。
とてもこんな金額払えませんし、なぜこういう請求をされているのかもわかりません。
傷病手当金12万程度で、保険料等5月からいきなり上がり4万3千円も支払っていて、これもよくわからないです。

どうすればいいのでしょうか?
また、会社に問い合わせる場合、何をどう聞けばいいでしょうか?
よろしくお願いします、、、

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Re: 欠勤控除について

著者エヌ氏さん

2016年05月30日 20:36

おつかれさまです。

まず、会社を休んでお金を払うなど、99%ありえませんので安心してください。
残りの1%はここに記載されていない超特殊事情が2~3個重なって
あなたが支払い責任を負っている場合です。
普通の働き方であればまず支払う必要はありません。

あなたがつかんでいる情報は非常に断片的であると思います。
心身的な余裕があれば、来ている書類を持って労働基準監督署に行ってください。
説明してくれると思います。

尚、控除っていうのは、差し引く事であって、支払わせるものではありません。
あなたの月給が20万、月の労働日数が20日として
1日休んだら1日分の給料を控除する。という感じです。

保険料については、明細がわからないので何とも言えませんが、
4万くらいはひかれると思いますよ。
健康保険12000、厚生年金18000、雇用保険1000、住民税10000とかいう感じです。

Re: 欠勤控除について

著者ユキンコクラブさん

2016年06月01日 14:42

詳細がわかりかねますが。。。。。

給与支払方法について、基本給等の固定部分はその月の分を支給し、欠勤控除、残業など変動部分を翌月適用しているのではないでしょうか?

①2月21日~3月20日分の基本給(固定部分)は全額支払われた。。。実際に休んでいても控除されていない。→御社の給与支払では3月21日~4月20日の給与で調整するため
②3月21日~4月20日分は全額不支給、かつ①の控除をしなければいけない(2月21日~3月20日分の給与を払いすぎているため)

と、思われます。。。

こちらの推測が間違っていたら申し訳ございませんが、
勤怠部分を翌月精算している会社には、あり得ることになります。

なお、11月~休職中とのことですが、、休職期間中の給与は一切支払われていないということであれば、再度、前月分の給与支払状況も合わせて、会社に問い合わせてください。
過払い分がない場合に、返金をする必要はありません。


以前にも、同じような質問がありましたが、、、その時の質問内容においては
基本給から直接欠勤控除分が控除されている(基本給が減額されている)にもかかわらず、欠勤控除分が記載されて、2重に欠勤控除されていたというものでした。
こちらに該当するのであれば、再度給与明細等を確認のうえ、会社に聞いていただくしかありません。。

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