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平成28年 労働者派遣事業報告書の記載について

著者 hkichi さん

最終更新日:2016年06月10日 15:18

今回初めて質問させていただきます。

当社は建設業(公共工事)をメインに行っており正社員の一部を取引先に派遣している
特定労働者者派遣事業を行っております。
一般労働者派遣事業は行っておりません。

労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告)のことについて質問です


①「第11号第1面 11・13」について
  この場合の請負事業とは、公共工事は含まれるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 平成28年 労働者派遣事業報告書の記載について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2016年06月12日 12:08

社労士として回答いたします。(↓以下が回答です)

> 当社は建設業(公共工事)をメインに行っており正社員の一部を取引先に派遣している
> 特定労働者者派遣事業を行っております。
> 一般労働者派遣事業は行っておりません。
>
> 労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告)のことについて質問です
>
>
> ①「第11号第1面 11・13」について
>   この場合の請負事業とは、公共工事は含まれるのでしょうか?


ここでいう請負事業とは
いわゆる「指揮命令」を雇用主自らが行うもの、
ということで、派遣元雇用する派遣労働者への
指揮命令を派遣先が行う派遣と区別されるもので、
事業の種類とは関係ありません。

従って、どんな事業であっても、
他社へ自社の社員が出向いて仕事をしているとき、
他社から直接、仕事内容などの指示を受ければ派遣、
他社に出向いているが、仕事内容などの指示は自社内で完結していれば請負
となります。

後者でわかりやすい例としては、
ビルの清掃などがあげられます。
この場合、清掃業者の従業員はお客のビルに出向いて仕事をしますが、
ビルの持ち主から直接、仕事内容やシフトについての指示を受けることはなく、
あくまで清掃業者から「指揮命令」を受けて掃除するわけです。
この場合は、請負とされ、派遣ではないというわけです。

清掃業だから、請負になるわけではなく、もし、直接、
ビルの持ち主から指揮命令を受ければ、それは派遣になるわけです。

また、建設業務への派遣はそもそも派遣法の適用除外として
禁止されていますので、合わせてご留意ください。

ご不明な点等ございましたら、追加でご質問ください。

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