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労務管理

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契約社員について

著者 hirohirohiro123 さん

最終更新日:2016年06月14日 17:47

契約社員として契約した人間を委任契約で現場常駐させておりましたが、コミュニケーションがとりづらいということで顧客より契約を途中解約されてしまいました。(2か月契約中の0.5ヵ月で解約)

100%ではないにせよ本人には責があることでしたので、できれば顧客に打ち切られたタイミングで本人とも契約打ち切りとしたかったのですが、打ち切りになる場合途中解雇ということで労基に駆け込むと本人から言われてしまいました。

この場合妥当な切り抜け方はありますでしょうか?

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Re: 契約社員について

著者村の長老さん

2016年06月15日 07:56

契約内容が不明ですから何ともいえませんが、純粋に「委任契約」であれば雇用関係ではありませんから労基署の管轄するところではありません。委任契約と称して、実態は雇用契約 であったなら労基署管轄となります。この場合、当人が「委任契約」ということで契約させられたということになれば、別途民事で訴えることも可能となります。

Re: 契約社員について

著者hirohirohiro123さん

2016年06月15日 11:29

> 契約内容が不明ですから何ともいえませんが、純粋に「委任契約」であれば雇用関係ではありませんから労基署の管轄するところではありません。委任契約と称して、実態は雇用契約 であったなら労基署管轄となります。この場合、当人が「委任契約」ということで契約させられたということになれば、別途民事で訴えることも可能となります。

お客様⇔弊社間の契約委任契約
弊社⇔本人間の契約委任ではなく期間契約契約社員として契約しておりました。
本人の現場での立ち振る舞いもありお客様に契約を打ち切られたのですが、
仕事をしていない期間もお金だけ払えと言われて困った次第です。

Re: 契約社員について

著者hitokoto2008さん

2016年06月15日 13:03

> > 契約内容が不明ですから何ともいえませんが、純粋に「委任契約」であれば雇用関係ではありませんから労基署の管轄するところではありません。委任契約と称して、実態は雇用契約 であったなら労基署管轄となります。この場合、当人が「委任契約」ということで契約させられたということになれば、別途民事で訴えることも可能となります。
>
> お客様⇔弊社間の契約委任契約
> 弊社⇔本人間の契約委任ではなく期間契約契約社員として契約しておりました。
> 本人の現場での立ち振る舞いもありお客様に契約を打ち切られたのですが、
> 仕事をしていない期間もお金だけ払えと言われて困った次第です。


雇用契約は解除する。
法律上は、契約期間の残存賃金も支払うが建前です。
ですが、残存期間が6ヶ月、7か月残っていても、相場は3ヶ月分くらい。
今回は、労働者側に非があり(ここの部分はハッキリさせないといけない)、顧客との契約も解除され、会社に損害を発生させています。
賃金は支払うが、同時に労働者にも損害賠償も請求する」が交渉の落としどころでしょうね。

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