相談の広場
こんにちは。
私の会社でもうすぐ、新店舗がオープンするため、その準備作業で、数日間人員が不足してしまいます。その際、従業員の中学生の子供に手伝いに来てもらえないか、、、ということになっています。ですが、中学生を雇用することは禁止されていますよね。
上司に、雇用という形ではなく、
手伝いで少し来てもらうだけ、という考えなのでなんとかならないのかと言われました。
数日間でも給与も発生しますし、ダメだと思ったのですが、調べたところ、
例えば経営者の子供が給与としてではなく手伝いのお駄賃として個人的にお金をもらうのであれば中学生でも大丈夫と書いてありました。
今回は経営者の子供ではありませんが、このように、別の形で給与を支払えば問題ないなどの方法はありませんでしょうか。
夏休み期間のため、学校はありません。
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> 今回は経営者の子供ではありませんが、…
15歳とあるので中学3年生の年度末まで、原則禁止です。取締官庁に覚知されれば、児童の身柄を保護したうえで、確実にしょっぴかれますので、おやめになることです。
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
でしょうから、ここは許可制となっています。許可要件も軽易とありますので、店の片隅ですわっての店番、たまにやってくる客相手のレジ程度でしょう。千客万来新規開店の荷運び、陳列なんぞもってのほかです。年齢証明、学校長の証明とりそろえと、何か欠けていても、余罪追及の口実となります。
早い話、親の子に高校生がいないかあたることです。ただ18歳以下でも、下記に引用したとおり、地雷がありますので、こころなさってください。
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。
(年少者の証明書)
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
(未成年者の労働契約)
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
(労働時間及び休日)
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。
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