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基礎算定届の引越しした場合の交通費について

著者 skyblue3count さん

最終更新日:2016年06月19日 13:40

いつも拝見させていただき、勉強をさせていただいております。
初めての基礎算定の為、ご教示いただきたくご相談させていただきました。

基礎算定期間中において、引越しをした場合の交通費の入れこみについて
ご教示お願い致します。

弊社では、6か月分の交通費をまとめて支給しているので、
支給金額÷6ヶ月を4・5・6月の給与に入れこみ算定届を出すようにしますが、
次の場合はどのようにしたらよいでしょうか。

①4月給与にて6ヶ月交通費60,000円を支給。
引越しをし変更後の住所が遠くなった為、5月給与にて5ヶ月分を追加で支給しました。

4月給与 交通費60,000円
5月給与 交通費30,000円(追加分)
6月給与 交通費0円 

上記の場合、基礎算定時における各月の入れ込む交通費は下記で正しいでしょうか。
4月 10,000円 / (60,000÷6ヶ月)
5月 16,000円 / (60,000÷6ヶ月) + (30,000÷5ヶ月)
6月 16,000円 / (60,000÷6ヶ月) + (30,000÷5ヶ月)


逆のパターンも発生しております。
4月給与にて6ヶ月交通費60,000円を支給。
引越しをし変更後の住所が近くなった為、5月給与にて5ヶ月分の差額を戻し入れました。

4月給与 交通費60,000円
5月給与 交通費-20,000円(近くなったので、差額を控除しました)
6月給与 交通費0円 

上記の場合、基礎算定時における各月の入れ込む交通費は下記で正しいでしょうか。
4月 10,000円 / (60,000÷6ヶ月)
5月  6,000円 / (60,000÷6ヶ月) - (20,000÷5ヶ月)
6月  6,000円 / (60,000÷6ヶ月) - (20,000÷5ヶ月)


説明が下手で大変申し訳ございませんが、お教えいただきたくお願い申し上げます。

宜しくお願い致します。









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Re: 基礎算定届の引越しした場合の交通費について

著者プロを目指す卵さん

2016年06月19日 18:15

削除されました

Re: 基礎算定届の引越しした場合の交通費について

著者プロを目指す卵さん

2016年06月19日 18:20

> 基礎算定期間中において、引越しをした場合の交通費の入れこみについて
> ご教示お願い致します。
>
> 弊社では、6か月分の交通費をまとめて支給しているので、
> 支給金額÷6ヶ月を4・5・6月の給与に入れこみ算定届を出すようにしますが、
> 次の場合はどのようにしたらよいでしょうか。
>
> ①4月給与にて6ヶ月交通費60,000円を支給。
> 引越しをし変更後の住所が遠くなった為、5月給与にて5ヶ月分を追加で支給しました。
>
> 4月給与 交通費60,000円
> 5月給与 交通費30,000円(追加分)
> 6月給与 交通費0円 
>
> 上記の場合、基礎算定時における各月の入れ込む交通費は下記で正しいでしょうか。
> 4月 10,000円 / (60,000÷6ヶ月)
> 5月 16,000円 / (60,000÷6ヶ月) + (30,000÷5ヶ月)
> 6月 16,000円 / (60,000÷6ヶ月) + (30,000÷5ヶ月)
>
> ②
> 逆のパターンも発生しております。
> 4月給与にて6ヶ月交通費60,000円を支給。
> 引越しをし変更後の住所が近くなった為、5月給与にて5ヶ月分の差額を戻し入れました。
>
> 4月給与 交通費60,000円
> 5月給与 交通費-20,000円(近くなったので、差額を控除しました)
> 6月給与 交通費0円 
>
> 上記の場合、基礎算定時における各月の入れ込む交通費は下記で正しいでしょうか。
> 4月 10,000円 / (60,000÷6ヶ月)
> 5月  6,000円 / (60,000÷6ヶ月) - (20,000÷5ヶ月)
> 6月  6,000円 / (60,000÷6ヶ月) - (20,000÷5ヶ月)


お書きになられたとおりです。

なお、両方ケース共、5~7月支給額による8月月変の可能性がありますので、そのチェックをお忘れないように。8月月変に該当する場合は算定届は不要ですので念のため。

Re: 基礎算定届の引越しした場合の交通費について

著者いつかいりさん

2016年06月19日 19:03

両方とも違うと思いますよ。

社保算定において、旧額未経過月の差額精算させることなく、新通勤交通費支払い月を基準に、新通勤交通費をベースに月割り計上です。

Re: 基礎算定届の引越しした場合の交通費について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年06月23日 14:13

①では、4月支給の給与に6ヵ月分の交通費6万円を支払い、5月支給の給与に5ヵ月分の交通費3万円を支払った。
②では、4月支給の給与に6ヵ月分の交通費6万円を支払い、5月支給の給与から5ヵ月分の交通費2万円を引いた。

上の両ケースとも、算定基礎届の用紙ソ欄の「修正平均額」を計算して記入をするということは理解していますか?
そして「プロを目指す卵」さんが言われているように、標準報酬額が2等級以上変更しているようでしたら、8月月変になります。

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