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労務管理

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労災強度率について

著者 ハケノミヤ さん

最終更新日:2016年05月17日 19:39

労働災害統計における強度率の算出について、お尋ねいたします。
強度率の算出については、
※ 強度率=(延労働損失日数/延実労働時間数)×1,000
延労働損失日数については
※一時労働不能........暦日休業日数に300/365を乗じた日数
と、認識しておりますが、この際の休業日数暦日を全休した日数のみのことなのでしょうか?
例えば、所定労働時間8時間勤務において、4日間休業し、その後通院で2時間ずつ、4日間
通院した場合、通院で8時間となり、1日分を追加し5日間とする? という考えでしょうか?
それもと、あくまでも休業は4日間として算出するものなのでしょうか?
細かい事で恐縮ですが、ご存知の方よろしくお願い致します。

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Re: 労災強度率について

著者まゆち☆さん

2016年07月03日 15:59

 設問の場合,8日

たまたま2時間程度のリタイアのみ。過疎地なら「8時間勤務において4日間休業し、その後通院で7.5時間ずつ4日間通院した場合」もあります…
いつ見ても,300/365とか,6/7など,時代錯誤の賜物ですね。

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