相談の広場
いつもお世話になります。
タイトルの件ですが、厚生年金の一元化に伴い、同月得喪のときに保険料がかからない(実際は還付)ケースが増えました。
厚生年金保険料が還付されるケース
(1)同月内に他社で社会保険加入
7月 1日社会保険加入
7月15日社会保険喪失
7月20日他社で社会保険加入
(2)同月内に国民年金加入 ←※H27.10~適用分
7月 1日社会保険加入
7月15日社会保険喪失
7月20日国民年金加入(1号か3号)&納付
20歳未満や60歳以上で事業所で社保加入しない人以外は基本的に還付されると思うのですが、皆様の事業所では同月得喪のケースでは
①とりあえず1月分徴収する(あとで還付)
②徴収しない(健保のみ徴収する)
どちらの方法を対応していますか?
正直、バックレ退職の人や、市役所での切替手続きを面倒がってしない人を想定すると
①の方法でやるのがいいかなと思いますがいかがでしょうか?
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先日、当社でもあった事案です。
が、6月9日入社の6月30日退社(資格喪失7月1日)とした為、問題は発生しませんでした。
このような事案が初めてだったので、先日、日本年金機構に聞いてみました。
徴収するかしないかの判断は会社判断となります。
が、会社としては一度納付しなければならない。
納付した保険料はキチンと日本年金機構から返納(相殺的扱い)となるそうです。
退職者が国保の加入手続きをしらばっくれた場合、強制加入手続きが執行され、それにより自動的に会社に返納されるとの事。
でも、確か最長半年ほど掛かるとか。
だから、私の見解としては②で良いかな~と思っています。
その後の手続きやら会計処理やらを考えると、ややこしく面倒に感じるので。
社内処理で完結してしまうほうが楽かなと。
と…参考までに、投稿させていただきました。
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