相談の広場
外勤時や研修時、打合せ等で社有車や私有車・レンタカーを使用して業務に従事していた場合、開催・開始時間が就業時間より前であった場合は目的地までの時間は時間外勤務になり得るのでしょうか。
また、就業時間後に外勤時や研修時、打合せ等があった場合(延びた場合)は会社や自宅への直帰の時間は時間外勤務になり得るのでしょうか。
外勤や打合せ等では日当の支給はなく、研修会は受講料等は会社負担する場合が多いです。
またバスやJRでの移動が就業時間外であった場合も時間外勤務となりえるのでしょうか。
出張時はJR代や日当は会社負担の場合もあります。
ご教示願います。
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「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間である」が原則ですが、事業場外では、事細かく具体的に指揮命令が下せません。
ですから、事業場外においては「みなし労働」という考え方が生まれました。
そして「みなし労働」は原則、「所定労働時間働いたとみなす」ことが一般的だと思います。
ですが、その「みなし労働」が朝早くだったり、深夜遅くまでに及ぶことが頻繁に発生するのであれば、問題になるでしょうね。
現実的な方法論の一つとしては、原則「みなし労働」としても、その都度(明らかに所定労働時間では終わらないと認識できれば)それに時間外手当を任意で上乗せすることも可能かと思います(一般的にはやらないが)
個人的には、部下に対して、直行・直帰でも労働時間を概算で計算して申請させていましたので、そのような不満を受けたことはありません。
後は、事業外労働でも、敢えて会社に連絡をとり、その都度指示を仰ぐ方法です。
1.目的地に何分前に着けばよいのか?具体的に指示を受ける。
2.高速道路を使用してよいか?一般道を使用するべきか?その都度指示を受ける。
3.打ち合わせが始業時間後なので、打ち合わせ開始時と打ち合わせ終了時に連絡を入れる(できれば、打ち合わせ相手にその都度電話に出てもらう(笑))
10分置きくらいに連絡を入れれば、事業場外でも会社の指揮命令下にあるといえるでしょう。殆ど会社に対する嫌がらせになりますが、時間管理はできますよね(苦笑)…
> 外勤時や研修時、打合せ等で社有車や私有車・レンタカーを使用して業務に従事していた場合、開催・開始時間が就業時間より前であった場合は目的地までの時間は時間外勤務になり得るのでしょうか。
> また、就業時間後に外勤時や研修時、打合せ等があった場合(延びた場合)は会社や自宅への直帰の時間は時間外勤務になり得るのでしょうか。
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> 外勤や打合せ等では日当の支給はなく、研修会は受講料等は会社負担する場合が多いです。
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> またバスやJRでの移動が就業時間外であった場合も時間外勤務となりえるのでしょうか。
> 出張時はJR代や日当は会社負担の場合もあります。
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