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契約締結日と支払日について

著者 新米担当1235 さん

最終更新日:2016年07月14日 15:29

お世話になっております。

請負契約書の締結日と支払日の関係について教えてください。

以下のような状況にあります。

・お客様から作業着手届 入手済み
契約書はまだ作成していない
・すでに作業開始
・一部金額支払済み

ようやく契約書作成の段階にきているのですが、上記の通りすでに金額が一部支払われている状況です。
このような場合、契約書の支払日や締結日はどのように記載すればよいのでしょうか。

一番良いと思われるのは、契約締結日を作業着手日に遡らせることかと思います。
もし、お客様が遡りを嫌がり、締結日は現在の日付を望まれた場合、支払日が締結日より前になっても両者が合意していれば問題ないのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 契約締結日と支払日について

著者hitokoto2008さん

2016年07月14日 16:14

>一番良いと思われるのは、契約締結日を作業着手日に遡らせることかと思います。
もし、お客様が遡りを嫌がり、締結日は現在の日付を望まれた場合、支払日が締結日より前になっても両者が合意していれば問題ないのでしょうか。

一般的には、特に問題なければ、辻褄を合わせるために契約日を適当な日に遡らせると思います。
契約書を甲乙2部作成しますが、日付ブランクの場合もかなりあります。双方で「この日でよいですか?この日で記入しておきます」とかで済ましてしまいます。
まあ~ほとんどはキリの良い日で1日付とかです。
ただ、仮に支払日が締結前になってしまっても、貴社においては「諸経費等の前払い」の扱いで良いと思います(当然領収書等が存在する前提です)。
問題になるとすれば、本契約が何かの事情で締結されない(契約白紙)場合位だと思いますよ。
支払ってしまったものの取扱いが宙ぶらりんになってしまいます。
その費用の負担をどちらがもつのか?(契約書がないため)
また、税務上も、どちらの費用負担とすべきなのか?(契約書がないため)

厳密になると、本契約前に「仮契約書」や「予約契約書」などを交わす場合も存在しますが、そこまでの話ではないでしょう。


> お世話になっております。
>
> 請負契約書の締結日と支払日の関係について教えてください。
>
> 以下のような状況にあります。
>
> ・お客様から作業着手届 入手済み
> ・契約書はまだ作成していない
> ・すでに作業開始
> ・一部金額支払済み
>
> ようやく契約書作成の段階にきているのですが、上記の通りすでに金額が一部支払われている状況です。
> このような場合、契約書の支払日や締結日はどのように記載すればよいのでしょうか。
>
> 一番良いと思われるのは、契約締結日を作業着手日に遡らせることかと思います。
> もし、お客様が遡りを嫌がり、締結日は現在の日付を望まれた場合、支払日が締結日より前になっても両者が合意していれば問題ないのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
>

Re: 契約締結日と支払日について

著者新米担当1235さん

2016年07月14日 16:23

hitokoto2008 さん

ご回答ありがとうございます。
両者が合意していれば問題ないであろうとのことで安心しました。
まだお客様の意向も確認していないので、まずはお客様の意向を確認したうえで、契約書を作成したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 契約締結日と支払日について

著者いつかいりさん

2016年07月15日 20:58

一口のせてもらいます。

書面作成が成立要件となるごく一部の契約(例:保証契約)以外は、契約成立に書面は必須でなく(法で義務づけているのは作成であって、契約成立を否定しているのではない)、双方の意思の合致のみが成立要件です。それをわざわざ書面にしておくのは、後日見解の相違等がおこった場合の、証拠としてのこしておくためです。

合致したからと言ってその場で契約書が出来上がればいいのでしょうが、おうおうにしてどろなわになります。それでも作成日が締結日ではなく、合致した日が締結日です。それよりもさかのぼることはない、ということだけ伝えておきます。

Re: 契約締結日と支払日について

著者新米担当1235さん

2016年07月19日 09:29

いつかいりさん

補足ありがとうございます。
補足いただいたことで、締結日に対し、正しく認識することができました。

ありがとうございました。

> 一口のせてもらいます。
>
> 書面作成が成立要件となるごく一部の契約(例:保証契約)以外は、契約成立に書面は必須でなく(法で義務づけているのは作成であって、契約成立を否定しているのではない)、双方の意思の合致のみが成立要件です。それをわざわざ書面にしておくのは、後日見解の相違等がおこった場合の、証拠としてのこしておくためです。
>
> 合致したからと言ってその場で契約書が出来上がればいいのでしょうが、おうおうにしてどろなわになります。それでも作成日が締結日ではなく、合致した日が締結日です。それよりもさかのぼることはない、ということだけ伝えておきます。
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