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労働時間の通算 36協定について

著者 奇ムスコ さん

最終更新日:2016年07月27日 13:16

こんにちは。

コンビニを経営している友人の疑問点です。
A社に勤務しているB子さん(A社で週23時間の勤務時間だそうです。)
をアルバイトに雇いたいらしいです。

ところがB子さんが、友人のコンビニで働くことをA社に報告したところ、
1日8時間、週40時間を超えての勤務はできない?というようなことを言われたみたいです。(詳しいことはわからないのですが・・・すみません)

A社での勤務時間が1日4時間から5時間の場合、友人のコンビニで36協定を締結していれば、A社と友人のコンビニでの通算労働時間が、1日8時間超、週40時間超でも良いと思うのですが、どうでしょうか?

不足している条件等ありますか?

よろしくお願いします。

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Re: 労働時間の通算 36協定について

著者村の長老さん

2016年07月28日 08:19

A社で法定時間外・休日労働をしないという前提なら、コンビニの36協定だけで大丈夫でしょう。

Re: 労働時間の通算 36協定について

著者奇ムスコさん

2016年07月28日 15:23

村の長老さま お返事ありがとうございました。

A社の労務担当者は、『B子さんが働こうとしてるコンビニ(私の友人が経営する)で、36協定が締結していなければ、A社の労働時間と通算して1日8時間、週40時間を超えての勤務はできない。』 と、いうことが言いたかったのかもしれませんネ。

> A社で法定時間外・休日労働をしないという前提なら、コンビニの36協定だけで大丈夫でしょう。
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