相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員の忌引きについて

著者 アリー さん

最終更新日:2016年08月03日 14:32

従業員の叔母さんの嫁ぎ先のお母様が亡くなられて休ませてほしいと連絡があったのですが、忌引き扱いにしないといけないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 従業員の忌引きについて

著者hitokoto2008さん

2016年08月03日 14:42

> 従業員の叔母さんの嫁ぎ先のお母様が亡くなられて休ませてほしいと連絡があったのですが、忌引き扱いにしないといけないでしょうか?

基本的には、貴社の慶弔見舞規定に基づくはずです。
規定がなければ、貴社の今までの慣例によって行い、それもなければ、個別案件として対応するしかありません。
ただ、個別案件として対応していくと、どこかで不合理、不公平感が出てくることになりますね。
一般的には、社内規定により、従業員の直系親族に限ったり、○親等親族までに限るようになっていますね。

Re: 従業員の忌引きについて

著者ユキンコクラブさん

2016年08月03日 14:47

> 従業員の叔母さんの嫁ぎ先のお母様が亡くなられて休ませてほしいと連絡があったのですが、忌引き扱いにしないといけないでしょうか?


しなければいけないかというと、どなたがなくなったとしても、御社に忌引き休暇規程等が無いのであれば、する必要はありません。

また、特別休暇等においては、御社独自の判断になります。
日数も、御社独自で定めることができますし、有給にするか無給にするかも御社次第です。

以前勤めていた会社では、
親と子供の結婚式と葬儀に対する休暇(有給)はありましたが、兄弟姉妹に対する結婚式と葬儀の休暇はありませんでしたので、自分の年次有給休暇を使って休むことになっていました。

親の葬儀はわかるけど、親の結婚式に参列しなければいけない場合って、思いっきり限られますよね。。。上司に「これはおかしいのでは?」とたずねたところ、私が退職してから変更されたようです(苦笑)

Re: 従業員の忌引きについて

著者アリーさん

2016年08月03日 14:55

> > 従業員の叔母さんの嫁ぎ先のお母様が亡くなられて休ませてほしいと連絡があったのですが、忌引き扱いにしないといけないでしょうか?
>
> 基本的には、貴社の慶弔見舞規定に基づくはずです。
> 規定がなければ、貴社の今までの慣例によって行い、それもなければ、個別案件として対応するしかありません。
> ただ、個別案件として対応していくと、どこかで不合理、不公平感が出てくることになりますね。
> 一般的には、社内規定により、従業員の直系親族に限ったり、○親等親族までに限るようになっていますね。

Re: 従業員の忌引きについて


慶弔休暇」を与えることは法律上の義務ではありません。
あくまで 就業規則 慶弔規則等で特別休暇など付与する場合があります
その特別休暇については 下記条件でなすことが多いと思います。

第●条(慶弔休暇
1. 次の各号の1に該当するときは所属長への願い出により、特別休暇を受ける事が出来る。
① 本人の婚姻の場合                  -最大5日まで
② 子女の婚姻の場合                  -最大3日まで
忌引(配偶者、親、子供、兄弟、祖父母の場合)    -最大5日まで
忌引(伯叔父母、甥姪、曾祖父母等4親等までの親族) -最大3日まで
2. 前項の場合、遠隔地に赴く必要があるときに限り往復日数の範囲内で休暇日数を加算する事がある。

Re: 従業員の忌引きについて

著者天邪鬼さん

2016年08月04日 16:35

考え方や範囲・例については、他の方が書かれていますので・・・。
「親戚を死んだことにして忌引休暇を不正に取得した公務員が処分された」といった新聞報道も散見されます。
抑止力とするためにも、「慶弔休暇の申出を受けるに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。」といった文言を規程に加えられることをお勧めします。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP