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従業員の叔母さんの嫁ぎ先のお母様が亡くなられて休ませてほしいと連絡があったのですが、忌引き扱いにしないといけないでしょうか?
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> 従業員の叔母さんの嫁ぎ先のお母様が亡くなられて休ませてほしいと連絡があったのですが、忌引き扱いにしないといけないでしょうか?
しなければいけないかというと、どなたがなくなったとしても、御社に忌引き休暇規程等が無いのであれば、する必要はありません。
また、特別休暇等においては、御社独自の判断になります。
日数も、御社独自で定めることができますし、有給にするか無給にするかも御社次第です。
以前勤めていた会社では、
親と子供の結婚式と葬儀に対する休暇(有給)はありましたが、兄弟姉妹に対する結婚式と葬儀の休暇はありませんでしたので、自分の年次有給休暇を使って休むことになっていました。
親の葬儀はわかるけど、親の結婚式に参列しなければいけない場合って、思いっきり限られますよね。。。上司に「これはおかしいのでは?」とたずねたところ、私が退職してから変更されたようです(苦笑)
慶弔休暇」を与えることは法律上の義務ではありません。
あくまで 就業規則 慶弔規則等で特別休暇など付与する場合があります
その特別休暇については 下記条件でなすことが多いと思います。
第●条(慶弔休暇)
1. 次の各号の1に該当するときは所属長への願い出により、特別休暇を受ける事が出来る。
① 本人の婚姻の場合 -最大5日まで
② 子女の婚姻の場合 -最大3日まで
③ 忌引(配偶者、親、子供、兄弟、祖父母の場合) -最大5日まで
④ 忌引(伯叔父母、甥姪、曾祖父母等4親等までの親族) -最大3日まで
2. 前項の場合、遠隔地に赴く必要があるときに限り往復日数の範囲内で休暇日数を加算する事がある。
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