相談の広場
弊社では社員に自己研鑽のために年間一定額の学費補助をする制度がありますが、現在、育児のために時短で働いている社員から、学校に通いたいので、この制度を使い、授業料の補助を受けたいと申し出がありました。育児が大変なので、時短を活用しているにもかかわらず、自身のための学校に通い、会社に補助を要求することに違和感を感じます。会社はこの申請を受ける必要があるのでしょうか。
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> 弊社では社員に自己研鑽のために年間一定額の学費補助をする制度がありますが、現在、育児のために時短で働いている社員から、学校に通いたいので、この制度を使い、授業料の補助を受けたいと申し出がありました。育児が大変なので、時短を活用しているにもかかわらず、自身のための学校に通い、会社に補助を要求することに違和感を感じます。会社はこの申請を受ける必要があるのでしょうか。
>自己研鑽のために年間一定額の学費補助をする制度
の趣旨からは育児休業していようといまいと関係ないような気がします。
ただ、育児休業していながら、学校へ行く時間があるのならば、会社へ出社すべきですね。
両方の最大公約数を求めるとなると、フル勤務している人との労働時間を比較して、比例支給するしかないかな…と感じます。
○/○円という感じですか…
>学校に通いたいので、この制度を使い、授業料の補助を受けたい
通常は、勤務終了後とか公休の日を当てるのが一般的ですよね。
支給云々以前に、まず当人に出社を促すことが先決ではないでしょうか。
悩める人事さん、hitokoto2008さん、こんにちは。
この制度は、法律で定められたものではなく、社内の制度ですよね?
こういうことは制度導入時に、予め決めておくべきことでしょう。
今から決めて、育児時短中は使えませんというのでは、おかしな話です。
休業中ではなく、時短とはいえ働いていらっしゃるんです。
育児時短中に使うのが公平さに欠けると思うのでしたら、それは制度の欠陥です。
何のためにこの制度を取り入れたのか?
今回から敢えて育児時短者等に制限を加えるとしたら、きちんと社内で議論して
決定し、文書に残すこと。そして、説明する必要がありますね。
hitokoto2008さんの、
> 支給云々以前に、まず当人に出社を促すことが先決ではないでしょうか。
育休にしても育児時短にしても、国の育児制度を利用しているのに、
出社・勤務を促すのはどうでしょうか。
遊ぶのではなく、勉強ですからね。
> 趣旨からは育児休業していようといまいと関係ないような気がします。
おっしゃる通りだと思います。
学費補助の制度さえしっかり決めていれば、判断に迷うこともないでしょうに・・・。
明るい星さん、こんにちは。
おっしゃるとおり、法的に定められたものではなく、任意の社内制度です。
>こういうことは制度導入時に、予め決めておくべきことでしょう。
これも当然の話ですが、結構細かい事まで考えていない企業も多いし、考えていたものの想定外のケースが出てしまったということも多いですよ(笑)
根本的には、制度設計者と運用者の認識の違いによるものですね。
私も、社内の制度設計に携わってきましたが、当初の趣旨と違う運用のされかたをしたため、おかしくなってしまったものもかなりあります(笑)
まあ~その運用者は当然設計者である私よりも上のものになりますけどね。
制度設計そのものはそれほど難しい世界ではありません。
問題は専ら運用面で発生しますので、問題があるなら、また新しい制度を作ればよいだけなんですが…それができないケースもある。
> > 支給云々以前に、まず当人に出社を促すことが先決ではないでしょうか。
>
> 育休にしても育児時短にしても、国の育児制度を利用しているのに、
> 出社・勤務を促すのはどうでしょうか。
> 遊ぶのではなく、勉強ですからね。
育児制度は、勉強する目的で学校へ通うことを想定していないと思いますが。
子供を背中におぶって、教室で勉強することを想定されているのでしょうか?
やろうと思えばできないことではないでしょうが、企業側もそこまでは想定していないはずですよ。あくまでも育児がメインでしょうね。
育児休業制度を否定するものではないですが、当人も節度ある意識をもって欲しいというのが私の個人的見解です。
育児休業または育児短時間制度も、有形無形の負担を会社や同僚たちにかけるのが実態ですね。
なぜか、未婚の女性からのクレームも多いです。マタハラも女性社員が行うことがあるくらいです。
個人的にも育児のため「専業主夫(家内は入院)」を1年ほどしていた時期があり、育児は大変という認識を持っています。ですから、勉強云々の前に、しっかり子育てをしてほしいと思っています(私の時代は育児休業法が制定されたばかりで、企業側でも整備がされていなかった)
相談者の話では、
>学校に通いたいので、
となっていますので、これも理由としてはマズイです。
(前述しているように、周りの労働者にも受けは悪くなります)
これが「育児の合間に、家庭内で通信教育を受けたい…」となれば、また話は変わってきます。これなら、運用もし易くなりますけどね。
> 悩める人事さん、hitokoto2008さん、こんにちは。
>
> この制度は、法律で定められたものではなく、社内の制度ですよね?
> こういうことは制度導入時に、予め決めておくべきことでしょう。
> 今から決めて、育児時短中は使えませんというのでは、おかしな話です。
> 休業中ではなく、時短とはいえ働いていらっしゃるんです。
> 育児時短中に使うのが公平さに欠けると思うのでしたら、それは制度の欠陥です。
> 何のためにこの制度を取り入れたのか?
>
> 今回から敢えて育児時短者等に制限を加えるとしたら、きちんと社内で議論して
> 決定し、文書に残すこと。そして、説明する必要がありますね。
>
> hitokoto2008さんの、
> > 支給云々以前に、まず当人に出社を促すことが先決ではないでしょうか。
>
> 育休にしても育児時短にしても、国の育児制度を利用しているのに、
> 出社・勤務を促すのはどうでしょうか。
> 遊ぶのではなく、勉強ですからね。
>
> > 趣旨からは育児休業していようといまいと関係ないような気がします。
>
> おっしゃる通りだと思います。
>
> 学費補助の制度さえしっかり決めていれば、判断に迷うこともないでしょうに・・・。
hitokoto2008さん、ご返信ありがとうございます。
確かに育児休業制度は、育児の環境がある人のためにある制度です。
育児に専念してもらえればいうことはありませんが、学費補助の制度がある以上、
それも利用したくなることもあるでしょう。
また、職場に負担をかけることにもなるので、疑問を持たれるような制度の使い方は慎むべきですよね。
学費補助の制度も、当初より想定していない状況が起こることもあるでしょう。
運用しながら変更を加えていくことに、私も意義はありません。
今回も、新たに出てきた問題として、この学費補助の制度がうまく機能するように、
決まりを新たに設けるなどしていくといいと思います。
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