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最終更新日:2007年03月29日 17:06
はじめまして。 質問です。職場の方が退職されるんですが任意継続をした際、2年のうち1年だけ加入するというのは可能なんでしょうか・・・・。質問内容の意味がわからなかったら、すみません。 よろしくお願いします。
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著者Junさん
2007年03月30日 08:41
おはようございます 弊社の退職者からも何度か質問がありました。 以前に健保組合に相談したところ、任意継続制度はあくまで2年間の制度であるとのこと。ただし、保険料の未納が発生した場合は資格を取り消すそうです。 言い換えれば、やめたければ保険料の振込みを止めれば資格喪失できるとのことです。 在職中の所得が高く国保の保険料が任意継続保険料より高い場合は、とりあえず任意継続し、翌年5月頃?の国保の保険料改定時期に任意継続をやめて国保の資格取得する旨、アドバイスしています。
おはようございます。 返答ありがとうございました。とても助かりました。 私はまだ入社したてで、保険関係の仕事は初めてで 質問されてもよくわからなくて、大変困っていました。 本当にありがとうございました。
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2007年03月30日 20:28
任意継続被保険者の資格喪失は健康保険法第38条をご覧ください。次の5項からなっています。 ①任意継続被保険者になった日から起算して2年を経過したとき。 ②保険料を納付期日までに納付しなかったとき。 ③被保険者となったとき。 ④船員保険の被保険者となったとき。 となっています。
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