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労務管理

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傷病手当金の支給中の出勤に関して

著者 よしぽん さん

最終更新日:2016年09月20日 11:38

現在、傷病手当金の支給を受けている正社員(週5日40時間勤務)がおります。

その社員が来月10月から週2日から3日ほどでしたら勤務可能とのことで連絡あったのです

が、その場合医師が証明すれば、傷病手当金は欠勤している3日から2日は支給されるので

しょうか?

徐々に復帰に向けて、慣らしていきたいとのことで、人手不足の面もあり、ありがたい提案で

あるのですが、弊社は欠勤日は欠勤控除しており、傷病手当金が支給されないと収入面で不

安があり、そういった形は可能かとのことでした。

お知恵を貸していただけばとおもいます

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Re: 傷病手当金の支給中の出勤に関して

著者ユキンコクラブさん

2016年09月20日 13:53

傷病手当金労務不能状態による休業期間に賃金の支払いがない場合に限られます。

「医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の労務に服する場合は支給しない」
S29.12.9保文発14236号
と、通達も出ております。

まずは、医師の診断が労務不能であることを確認してください。労務不能で就労することは無理ですが、、、
傷病手当金はリハビリ出勤を前提としていませんので、、、、

休まれた日だけ労務不能となり、傷病手当金が支給されるかどうかは、加入されている保険者(健康保険組合協会けんぽなど)に直接相談された方が、適切な回答がもらえると思います。

Re: 傷病手当金の支給中の出勤に関して

著者よしぽんさん

2016年09月20日 15:58

削除されました

Re: 傷病手当金の支給中の出勤に関して

著者よしぽんさん

2016年09月20日 16:06



お返事ありがとうございます。

保険者の協会健保に確認したところ、やはり週3日のリハビリ出勤となると就業不能とはいえないのではないか、とのことです。

週1日でも毎週で継続してとなると、果たしてその状態が医師の方で就業不能と判断するの
か疑問だとも

やはり完全に治るまで就業を控えた方が良いかと思いますので、そちらで話をしてみようかと
思います







> 傷病手当金労務不能状態による休業期間に賃金の支払いがない場合に限られます。
>
> 「医師の指示又は許可のもとに半日出勤し、従前の労務に服する場合は支給しない」
> S29.12.9保文発14236号
> と、通達も出ております。
>
> まずは、医師の診断が労務不能であることを確認してください。労務不能で就労することは無理ですが、、、
> 傷病手当金はリハビリ出勤を前提としていませんので、、、、
>
> 休まれた日だけ労務不能となり、傷病手当金が支給されるかどうかは、加入されている保険者(健康保険組合協会けんぽなど)に直接相談された方が、適切な回答がもらえると思います。
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