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著者 ぱらどっくすなび さん
最終更新日:2016年09月21日 13:08
お疲れ様です。 定時でなく例えば来月開かれる臨時株総で決議される予定の新任取締役が急遽欠席の場合、就任承諾書を事前にもらえばいいのでしょうか。 しかも日付は総会の前の日とかでしょうか。 通常事後でもらって2週間以内に登記という流れなもので。
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著者いつかいりさん
2016年09月21日 20:47
あらかじめサインいただく文面で可能です。 「○月30日開催の御社臨時株主総会で、取締役に選任されたおりには、就任を承諾いたします。 ◇◇株式会社殿 ○年○月23日 住所 氏名 (印) 」 という一筆をあらかじめ差し入れます。 事後でもらう場合は、厳密にいうと、承諾サインした日が登記上就任日となります。
著者ぱらどっくすなびさん
2016年09月30日 09:22
お疲れ様です。ご返信ありがとうございます。 この場合新たに選任される日付が11月1日の場合(議決権参考書類にもそのように記載)、 就任承諾書の日付が10月28日(総会は10月27日)でいただいた場合でも、登記は総会の議事録を持っていって、11月1日登記で御願いすれば大丈夫でしょうか。
2016年09月30日 20:59
選任される日付? 就任日では? 選任行為は株主総会の専権事項で総会開催日しかありえようがありません。 総会選任日:10/27 就任承諾書自署日:10/28 決議された就任日:11/1 登記は就任日での記載ですので、11/1で登記申請となるでしょう。なお、決算日が10/31ということはないでしょうね? 任期は選任日から起算するものですから。
2016年09月30日 22:33
ありがとうございます。 登記これで問題ないようです。 助かりました。 ありがとうございます。 > 選任される日付? 就任日では? 選任行為は株主総会の専権事項で総会開催日しかありえようがありません。 > > 総会選任日:10/27 > 就任承諾書自署日:10/28 > 決議された就任日:11/1 > > 登記は就任日での記載ですので、11/1で登記申請となるでしょう。なお、決算日が10/31ということはないでしょうね? 任期は選任日から起算するものですから。
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