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著者 ノラクロ さん
最終更新日:2011年06月22日 12:03
こんにちは。 今回初めて算定基礎届を行うのですが、早速質問です。 算定対象月の4・5・6月とも病気療養中で欠勤している社員がいるのですが、4月は有給休暇20日間分が発生しており、その期間、日割りで給与が支給されております。 (5・6月は欠勤扱いで支給なしです。) この場合、4月の有給休暇分の20日で、報酬月額を決定して良いのでしょうか。 また、記入方法として、「支払基礎日数」は何日と書けばよろしいのでしょうか? どなたか教えていただけると幸いです。
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著者エヴァ永遠さん
2011年06月22日 14:06
ノラクロ 様 こんにちは 弊社で昨年 4月 病気療養で出勤なし 5月 遅刻・早退・欠勤で出勤日数20日 6月 5月と同じ 遅刻や早退した日も出勤日数に入れるということで 4月 0日 0円 5月 20日 90,000円 6月 20日 90,000円 で届出をして、報酬月額を決定いたしました。 ご参考になるか分かりませんが、似たような事例でしたので 書き込ませていただきました。
著者プロを目指す卵さん
2011年06月22日 22:29
ノラクロさんへ 4月については、暦日から土・日・祝を除くと丁度20日になりますから、全労働日20日を有給休暇としたと考えます。 その場合の「支払基礎日数」は、月給制なら30日、日給制あるいは時給制なら20日となります。5月と6月は全労働日が欠勤ですから、両月とも0日です。 なお、備考欄が狭くて少々書きにくいのですが、「4月:全日有給、5月:全日欠勤、6月:全日欠勤」と記入してください。最終決定は年金機構の判断となります。
著者ノラクロさん
2011年06月27日 10:29
著者エヴァ永遠様 ご返信いただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。
2011年06月27日 10:35
著者プロを目指す卵様 ご返信いただきありがとうございます。 となると弊社は「月給制」ですので、有給休暇20日間の利用で実労働日数20日を出勤したとみなすわけですから、4月は30日と記載してよいということですね?
2011年06月27日 13:16
そのとおりです。 有給休暇を取得した日は、労働をしていませんが給与が支給されますから、実際に労働した日と同じに取り扱います。
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