相談の広場
正社員として雇用されていますが、会社都合で営業日が減ったため、勤務日数が減少しました。その分、給与も60%程度まで引き下げられました。
「社会保険料の随時改定を行うためには月17日の勤務が必要なため、17日間出勤するように」と言われているのですが、有給休暇や会社から付与されている夏期休暇、年末年始休暇などは勤務日としてカウントしてよいものなのでしょうか。
スポンサーリンク
回答がないようなので…。
17日、というのは厳密に言えば「出勤日」ではなく賃金の「支払基礎日数」ですので、給与が支払われていれば有給休暇などもカウントできます。
夏季休暇や年末年始休暇も、有給なのであればカウントOKです。
尚、随時改定には固定的給与が変動した月から *3か月連続して* 17日以上の支払基礎日数が必要です。
9月から固定的給与が変わったのであれば、9月、10月、11月と3か月とも17日以上である必要がありますのでご留意ください。
(給与が6割になるほど営業日が減ったのに17日以上勤務されているのかどうか疑問ですが…)
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
> 回答がないようなので…。
>
> 17日、というのは厳密に言えば「出勤日」ではなく賃金の「支払基礎日数」ですので、給与が支払われていれば有給休暇などもカウントできます。
> 夏季休暇や年末年始休暇も、有給なのであればカウントOKです。
>
> 尚、随時改定には固定的給与が変動した月から *3か月連続して* 17日以上の支払基礎日数が必要です。
> 9月から固定的給与が変わったのであれば、9月、10月、11月と3か月とも17日以上である必要がありますのでご留意ください。
>
> (給与が6割になるほど営業日が減ったのに17日以上勤務されているのかどうか疑問ですが…)
>
> 詳細はこちらをご覧ください。
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
>
猫日和さん
ありがとうございます。
有給もカウントできるとわかり、安心しました。
出勤日と有給をやりくりして、17日になるようにしてみます。
とても助かりました!
本当にありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]