相談の広場
最終更新日:2016年10月30日 08:43
過去に同じような質問があったらすみません。見つけきれなかったので質問させていただきます。
①社会保険の扶養に入れる際に給与明細3ヵ月分を提出してもらったりしますが、1ヵ月でも108,333円を超える月があれば、扶養には入れませんか?それとも3ヵ月の平均で見ればいいのでしょうか?
②必要な添付書類等を付けて手続きをして扶養に入ったとして、その後再度給与明細等の提出を求められる事もありますか?
宜しくお願い致します。
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社会保険の扶養は、過去の収入ではなく、これからの収入要件(見込額)で判断します。
過去の給与明細書を何か月持ってきてもらっても、今月から変更(減額、退職などなど)があれば、その時からの収入要件等で判断します。。。まー過去の分は参考にはなりますが、
結果では判断していません。
その年(暦年)で超えたからといって、超えたときから扶養を外すのではなく、
原則は、収入が超えると見込まれるときから、扶養を外さなければいけません。
でも、実際には、そんな予測不可能な見込みで判断できませんし、突発的な残業や、契約になかった賞与などで収入増になってしまったとしても、扶養を外すことはしません。
また、当初は扶養に該当しない程度の収入が見込まれていたけど、結果130万円に達しなかったからと言ってさかのぼって扶養の手続きをすることもしません。
月単位で判断すると、給与をもらった時ではなく、その月の働き始める日から扶養を外しておかなければいけません。
1か月程度ではなく、月額越えがこれからもずーと続くようであればその時は扶養を外さなければいけないでしょう。3か月程度様子をみて、、ということも聞きますが、超える要件(労働時間が増える、時間給単価が増える、諸手当が増えるなど)の変更があれば確実に収入要件が変わりますので、それ以降どうなるかを確認して扶養に該当するかどうかを判断されてみてはいかがでしょう。
当社では、
①収入がある場合は、これからの収入がわかる証明(労働条件変更や、雇用契約、収入見込み額などがわかるもの)を提出してもらっています。
②定期的に収入要件は確認します。協会けんぽでも毎年6月から7月に調査票が届きます。
給与明細や、所得証明などで対応します。
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