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労務管理

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有期労働契約書の更新

著者 パーキング さん

最終更新日:2016年11月04日 00:11

期間が1年間の有期労働者について、1年後の満了時以降も継続雇用しています。当初は1年間の労働契約書を交わしていましたが、2年目の更新の時に契約書を交わし忘れました。同じく1年間の雇用契約です。更新日より7ケ月経過しています。この場合、この社員は現在どのような雇用契約になるのでしょうか。契約書を交わしていませんが有期契約なのか、交わしていないので無期雇用になっているのか・・・。2年目の契約満了日をもって、契約更新しない予定です。2年目の契約書を作成していませんが、満了日に雇い止めはできるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 有期労働契約書の更新

このような対応を取ればと思います。

たとえば以下のようなケースですが。
契約満了日 6月30日
契約更新を忘れていたのを気づいた日 7月31日
このようなときに契約締結日契約開始日を7月1日とするというようなケースです。
法的には正しくはないのですが、今回のようなケースではやむを得ないと思います。
契約締結のときには該当の労働者に事情を説明しておくべきではないかと思います。

契約更新を忘れていたので今から更新手続をしたい。
契約日を過去にしないといけないので、合意をして欲しい」
という流れを取ることです

契約日契約発生日
法律的に正しくするならば
契約日は7月31日
契約の効力発生日は7月1日
契約書に記載するのが筋となります。

そして、「契約の効力発生日は7月1日とし、甲乙で相互に確認をする」
といううような一文を契約書の最後に入れます
最終的には、労働者の合意の証として署名や印鑑を押してもらうということになります

Re: 有期労働契約書の更新

著者いつかいりさん

2016年11月04日 20:13

> 法的には正しくはないのですが、

安芸ノ国どの、法的に正しくないことをまちがっても他人にすすめないことです。

民法にこの手のケースにつき推定規定(民629)をおいています。原契約期間を超過してなお勤務する有期労働者使用者が異議をとめなければ、同一条件で更新したものとのこと。ただ途中解除が、やむをえない事情から、無期雇用のそれに軽減されます。

ご質問はそんなところにではなく、将来到達する期間満了時に無事雇止めできるか、ということですが、お書きになられた情報からは、判断する材料はありません。今回のいきさつには左右されないだけの布石をしてきたか、更新期待性をいだかせる言動がかなったか、さまざまな観点から判断されます。

Re: 有期労働契約書の更新

著者パーキングさん

2016年11月05日 08:06


回答いただき、ありがとうございます。

契約満了日に雇止めできるかが心配ですので、労使間で更新の期待性など、当初の話の中で、とらえ方にズレ等がある可能性もありますので、確認しようと思います。

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