相談の広場
はじめまして。
私は新米の労務担当です。
つい最近転職して、労務を担当しています。
さて、ストレスチェックの第一回の実施期限は今月末ですね。
転職してきた職場では、現時点で常時使用する人数が50人を超える事業場があります。
私はストレスチェックを実施しなければならないと思っていたのですが、上司は「11月末までなんてやらなくていい」と言います。
上司いわく、施行日の2015年12月1日の時点ではまだ50人未満だったので、11月末までの実施期限は適用されないということなのです。
50人を超えたのは2016年の5月頃のようなのですが、2017年の4月末までに実施すればよいのでしょうか?
それらしいような気もするのですが、調べてもいつの時点で50人を超えているかどうか判断すれば良いのか、法的な根拠を見つけることができず質問させていただきました。
期限が迫っていて、準備もしていないので不安です。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、お知恵をお借りできればと思います。
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これにかんしての言及をみいだせなかったので、次のように(私見として)考えます。
50人に達した事業所は、その時点で、産業医を選定し、安全委員会(業種によっては100人事業所)、衛生委員会を組織(労組、労働者代表の労側)推薦委員、毎月開催のもと、産業医にも衛生委員会に参画いただきます。
その上で、事業者はストレスチェックの方針・実施要領・関与者を定め、衛生委員会にはかり審議意見をつのらせて、ようやく実施にこぎつけられるわけです。
組織経験のある事業者なら、数ヶ月ですむでしょうが、はじめてなら半年かかっても達せないのはわからなくもないです。とすると、1年内にというよりも、50人に達した時点で動き始めているのか、というのが肝要かと思われます。
回答いただき、ありがとうございます。
50人に達した時点で一応、動き出しているので、しっかり実施されるよう私も働きかけていこうと思います。
色々な法律を遵守しながら適切に運用することを心がけていきたいなぁと思いました。
> これにかんしての言及をみいだせなかったので、次のように(私見として)考えます。
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> 50人に達した事業所は、その時点で、産業医を選定し、安全委員会(業種によっては100人事業所)、衛生委員会を組織(労組、労働者代表の労側)推薦委員、毎月開催のもと、産業医にも衛生委員会に参画いただきます。
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> その上で、事業者はストレスチェックの方針・実施要領・関与者を定め、衛生委員会にはかり審議意見をつのらせて、ようやく実施にこぎつけられるわけです。
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> 組織経験のある事業者なら、数ヶ月ですむでしょうが、はじめてなら半年かかっても達せないのはわからなくもないです。とすると、1年内にというよりも、50人に達した時点で動き始めているのか、というのが肝要かと思われます。
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