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契約書に貼付する印紙について

著者 jinjijinjijinji さん

最終更新日:2016年11月22日 11:35

お尋ねします。

このたび、業務委託基本契約書を取り交わします。
(Webサイト企画提案、効果測定、レポート報告などの業務について)
具体的な内容、成果物の数、委託料などは別途個別契約で定めることとしています。
個別契約書では業務委託料として月々の金額(30万)と業務委託期間(3ヶ月)を定めています。

この場合、必要になる印紙は
基本契約書に4,000円と個別契約書に200円
と考えてあっていますか?

お詳しい方、よろしくお願いいたします。

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Re: 契約書に貼付する印紙について

著者コイズミさん

2016年11月23日 19:59

大企業の法務担当者でも、よく間違っていますが、継続的取引=4,000円の印紙、とは限りません。
すこしややこしいですが、下記のサイトに掲載のフローチャートは税務署で使っているもので、場合によっては「印紙不要」の継続的取引契約書もあります。
(あすなろ会計事務所の印紙税のページです。このサイトではURL表示できないみたいですね)
最終的には、貴社の管轄の税務署の法人課税部門に、契約書を見せて判断を求めてください。そのとき大事なのは、そう税務署が判断する理由を、法令の条文など根拠を明確に聞き出すことです。


Re: 契約書に貼付する印紙について

著者トライトンさん

2016年11月24日 09:31

まず、個別契約書契約期間が3ヶ月間で自動更新の定めがなければ、たぶん200円だと思います。(たぶん、というのは実際に契約書を見ないことには確定できませんが、10中8、9は200円かと。)

そして基本契約書ですが、コイズミ さんがご指摘のように継続的取引基本契約書でも必ずしも4000円ではありません。
大企業などでは4000円を避けるため工夫して200円で済むようにしているところが多いです。
下記は7号文書に関する説明ですのでご参照ください。
コイズミさんが指摘された点は、サイトの(4)です。具体的には、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の定めがあれば7号文書で4000円になります。それらを具体的に定めなければ7号文書には該当しません。その辺の判断が少し難しいのですが。
具体的な内容、成果物の数、委託料などは別途個別契約で定めることにされているようですが、「目的物の種類」「支払い方法」はいかがですか?
「目的物の種類」も、契約の目的としてWebサイト企画提案、効果測定、レポート報告等定めがあると7号文書に該当します。また、2号文書にも該当すると思いますので、その場合は、契約金額の定めがされていなければ4000円になります。
税務署に確認すれば問題ないのですが、なかなか難しいのも実情ですよね。
上記を照合すれば100%とは言いませんが、正解になると思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/15.htm

Re: 契約書に貼付する印紙について

著者jinjijinjijinjiさん

2016年11月24日 09:45

大変参考になるサイトを教えて頂きありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。


> 大企業の法務担当者でも、よく間違っていますが、継続的取引=4,000円の印紙、とは限りません。
> すこしややこしいですが、下記のサイトに掲載のフローチャートは税務署で使っているもので、場合によっては「印紙不要」の継続的取引契約書もあります。
> (あすなろ会計事務所の印紙税のページです。このサイトではURL表示できないみたいですね)
> 最終的には、貴社の管轄の税務署の法人課税部門に、契約書を見せて判断を求めてください。そのとき大事なのは、そう税務署が判断する理由を、法令の条文など根拠を明確に聞き出すことです。
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