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労務管理

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改正育児介護休業法

著者 茶色のメイ さん

最終更新日:2016年11月30日 09:45

平成29年1月1日より育児介護休業法が改正されることに伴い、規定の見直しを行なっています。厚生労働省からは、簡易版の規定例しか出ていませんが、この簡易版で監督署に届け出しても良いのでしょうか?

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Re: 改正育児介護休業法

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2016年11月30日 11:15

> 平成29年1月1日より育児介護休業法が改正されることに伴い、規定の見直しを行なっています。厚生労働省からは、簡易版の規定例しか出ていませんが、この簡易版で監督署に届け出しても良いのでしょうか?

詳細版も出ていますので、参考までに
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/33.html

Re: 改正育児介護休業法

著者茶色のメイさん

2016年11月30日 14:47

ありがとうございました。

Re: 改正育児介護休業法

著者プロを目指す卵さん

2016年11月30日 22:00

> 平成29年1月1日より育児介護休業法が改正されることに伴い、規定の見直しを行なっています。厚生労働省からは、簡易版の規定例しか出ていませんが、この簡易版で監督署に届け出しても良いのでしょうか?


「簡易版」といえども、各社の育児介護休業規程として活用されることを前提に作成されていますから、この規程例を基本に作成したものは労基署で受け付けてもらえます。

もっとも、労基署は規程の中身まで確認しませんから。確認したり助言するのは、育児介護休業法を所轄している労働局の雇用環境・均等部(室)です。

Re: 改正育児介護休業法

著者いつかいりさん

2016年12月01日 03:17


> もっとも、労基署は規程の中身まで確認しませんから。確認したり助言するのは、育児介護休業法を所轄している労働局の雇用環境・均等部(室)です。

拙者も一口、

改正施行前の現行規定が、法定よりもより労働者に有利な規定をおいてあると、単に引き写すだけでは改悪になりますので、改悪する合理的理由がないと労使紛争に発展するリスクを内在させるのをさけるたもにも、精査が必要です。

Re: 改正育児介護休業法

著者ユキンコクラブさん

2016年12月01日 16:09

> 平成29年1月1日より育児介護休業法が改正されることに伴い、規定の見直しを行なっています。厚生労働省からは、簡易版の規定例しか出ていませんが、この簡易版で監督署に届け出しても良いのでしょうか?

社用で、労働局で相談してきた際に聞いてきました。。。詳しく教えてもらえましたが、
現在、労働局で、同様の相談が殺到しているため、すぐの応対はできないとのこと。
いち早く対応していただきたいのは、
看護休暇と、介護休暇、介護労働者短時間勤務期間および回数の部分だそうです。
それと、マタハラ、パタハラ対策(セクハラパワハラより厳しい内容になっているとのこと)
社内通知分でもよいので、周知をしておいていただきたいそうです。

日経連のQ&Aがわかりやすようです。

http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/059.html

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