相談の広場
平成29年1月1日より育児介護休業法が改正されることに伴い、規定の見直しを行なっています。厚生労働省からは、簡易版の規定例しか出ていませんが、この簡易版で監督署に届け出しても良いのでしょうか?
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> 平成29年1月1日より育児介護休業法が改正されることに伴い、規定の見直しを行なっています。厚生労働省からは、簡易版の規定例しか出ていませんが、この簡易版で監督署に届け出しても良いのでしょうか?
詳細版も出ていますので、参考までに
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/33.html
> 平成29年1月1日より育児介護休業法が改正されることに伴い、規定の見直しを行なっています。厚生労働省からは、簡易版の規定例しか出ていませんが、この簡易版で監督署に届け出しても良いのでしょうか?
社用で、労働局で相談してきた際に聞いてきました。。。詳しく教えてもらえましたが、
現在、労働局で、同様の相談が殺到しているため、すぐの応対はできないとのこと。
いち早く対応していただきたいのは、
看護休暇と、介護休暇、介護労働者の短時間勤務期間および回数の部分だそうです。
それと、マタハラ、パタハラ対策(セクハラ、パワハラより厳しい内容になっているとのこと)
社内通知分でもよいので、周知をしておいていただきたいそうです。
日経連のQ&Aがわかりやすようです。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2016/059.html
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