相談の広場
育休延長について 育児休業法育休延長の要件は、
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf
に記載があります。
こういうケースではどうでしょうか?
Q1.夫が取っていた育休を、妻の病気による『養育困難』を
理由として、延長した場合を考えます。
その『病気による養育困難』なった状況が
継続している旨を診断書で
確認することは必要になりますか?
そうではなく、
あくまでも、延長の申請時に、『病気による養育困難』という状況か
どうかのみを要件とし、その後の容態の回復により、育休終了となるような規定は法令にはないのでしょうか?
Q2.また、同じ状況で1歳以後に、子の1歳6ヶ月までの間に、『保育園に入れた』場合は、
延長も終了となりますか?
『病気による養育困難』が継続していたとしても、保育園に入園できることになれば、夫の
育休も終了となりますか? 1歳6ヶ月までは、継続してとれますか?
どなたかご教授頂けませんか?
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> 育休延長について 育児休業法育休延長の要件は、
> https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf
> に記載があります。
このHPは、雇用保険の育児休業給付金の解説であって、育児介護休業法の定める育児休業の説明ではありません。
来年1月1日改正の育児介護休業法については、次のHPを参考にして下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/32_01.pdf
> こういうケースではどうでしょうか?
>
> Q1.夫が取っていた育休を、妻の病気による『養育困難』を
> 理由として、延長した場合を考えます。
> その『病気による養育困難』なった状況が
> 継続している旨を診断書で
> 確認することは必要になりますか?
> そうではなく、
> あくまでも、延長の申請時に、『病気による養育困難』という状況か
> どうかのみを要件とし、
「養育」とは一定期間継続して行うものと思われますから、申請時点での状況だけではなく、継続して「養育困難」と認められる必要があると考えます。従って、継続して養育困難であることが確認できる書類の提出を求めることは可能と考えます。
>その後の容態の回復により、育休終了となるような規定は法令にはないのでしょうか?
育児休業が終了するのは、次のいずれかが生じた場合です。
① 子を養育しなくなったとき。
② 子が1歳(または1歳6カ月)に達したとき。
③ 育児休業している労働者に産前産後休業、介護休業または新たな育児休業が始まったとき。
従って、育児休業をしている労働者の配偶者が「養育困難」に該当しなくなったとしても、育児休業を終了させることはできません。
> Q2.また、同じ状況で1歳以後に、子の1歳6ヶ月までの間に、『保育園に入れた』場合は、
> 延長も終了となりますか?
> 『病気による養育困難』が継続していたとしても、保育園に入園できることになれば、夫の
> 育休も終了となりますか? 1歳6ヶ月までは、継続してとれますか?
児休業が終了する条件は上記にも書きましたように3つしかありません。従って、育児休業期間中に保育園に入園できたことを理由に育児休業を終了させることはできません。
要は、育児休業の終了を繰り上げる(当初の予定終了日の前に終わらせる)ことを法は基本的に認めていないのです。もっとも、真に労使間で話し合って繰り上げることまでは妨げません。
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