相談の広場
いつも大変参考にさせていただいています。
下記についてお存知の方がいましたら、ご教示ください。
弊社の給与支払いは、末締めの翌5日払いです。
今年の4月に雇用保険料が変更になったかと思いますが、
その場合、4月5日払いの給与から控除される雇用保険料は、
3月の雇用保険料率(変更前の雇用保険料率)で計算した金額を控除する、
と考えていいのでしょうか?
労働保険料は当該年度において支払いが確定した給与について計算する、
と認識しているため、4月5日払いは3月確定の給与(つまり前年度に属する給与)
のため、上記のように想定しました。
考え方があっているかも含めご教示いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
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> いつも大変参考にさせていただいています。
> 下記についてお存知の方がいましたら、ご教示ください。
>
> 弊社の給与支払いは、末締めの翌5日払いです。
> 今年の4月に雇用保険料が変更になったかと思いますが、
> その場合、4月5日払いの給与から控除される雇用保険料は、
> 3月の雇用保険料率(変更前の雇用保険料率)で計算した金額を控除する、
> と考えていいのでしょうか?
> 労働保険料は当該年度において支払いが確定した給与について計算する、
> と認識しているため、4月5日払いは3月確定の給与(つまり前年度に属する給与)
> のため、上記のように想定しました。
> 考え方があっているかも含めご教示いただけると幸いです。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
>
こんにちは。
労働保険料の申告時の集計がどのようになっているかによると思います。
〆日ベース申告か支給日ベース申告かで料率も変わると思います。
労働保険料申告の期間・・・集計期間・・・に合わせての控除になろうかと思います。
とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
以下の観点でも考えて見る必要がありました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> > いつも大変参考にさせていただいています。
> > 下記についてお存知の方がいましたら、ご教示ください。
> >
> > 弊社の給与支払いは、末締めの翌5日払いです。
> > 今年の4月に雇用保険料が変更になったかと思いますが、
> > その場合、4月5日払いの給与から控除される雇用保険料は、
> > 3月の雇用保険料率(変更前の雇用保険料率)で計算した金額を控除する、
> > と考えていいのでしょうか?
> > 労働保険料は当該年度において支払いが確定した給与について計算する、
> > と認識しているため、4月5日払いは3月確定の給与(つまり前年度に属する給与)
> > のため、上記のように想定しました。
> > 考え方があっているかも含めご教示いただけると幸いです。
> >
> > 何卒よろしくお願いいたします。
> >
>
> こんにちは。
> 労働保険料の申告時の集計がどのようになっているかによると思います。
> 〆日ベース申告か支給日ベース申告かで料率も変わると思います。
> 労働保険料申告の期間・・・集計期間・・・に合わせての控除になろうかと思います。
> とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
丁寧に通達を載せていただき、助かります。
以下内容を元に再度確認いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
> 通達より
>
> 継続事業の確定保険料の算定基礎となる 「その保険年度中に使用したすべての労働者に係る賃金総額」 には、その保険年度中に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度内に現実に支払われていないもの、たとえば、3月中に賃金締切日があるが、4月1日以後に支払われる賃金も含まれる(昭和24年基災収第5178号)。
>
> satosiさまの考え方があっていると思いますよ。。。
> 労働保険は、給与締日で判断していただいてよいです。
>
>
> なお、当初から月ずれで申告している場合は、徴収も月ずれになるそうです。
>
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