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労務管理

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海外出張中の交通事故の取り扱いについて

著者 すずきたつや さん

最終更新日:2016年11月28日 11:09

いつも拝見し、大変参考にさせてもらっています。
今般は当方から質問させて頂きますので、ご意見を頂戴したいと思います。

弊社社員が中国出張中にホテルから顧客先にタクシーで移動途中、後方から乗用車に追突させました。
社員4名が乗車していましたが、内1名が首や腰の違和感を抱え、事故から数日後、帰国次第、日本の病院に罹りました。
診断の結果はまだハッキリしていませんが、頸椎と腰部捻挫で既に通院で1日休みを取得しました。

このケースで以下の内容を教えて下さい。
①海外出張中でのホテルから顧客までの移動中(通勤中)は通勤途上災害ではなく『業務上労災』にあたるか?
②日本国内であれば相手の自賠責保険を適用できるが、今回の事故はタクシーや相手方の名前も分からず、双方で事故の話を路上で解決してしまったようで第三者行為の証拠が取れない。でも社員は休業しているので、傷病報告書や労災手続きは進めるべきですよね?また、この場合、事故から2か月を経過しているが、何ら遅延のペナルティがありますか?
③通院中の治療費は本人の健康保険を適用してもらっているが、労災認定された場合、健康保険の適用を外す手続きが生じるが、これは会社が行うべきですか?
④治療費は全て会社負担にすると言ってしまったが、労災認定されても接骨院治療は支給対象外ということになれば、その費用は会社が負担すべきですよね?

以上、アドバイスをお願いいたします。

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Re: 海外出張中の交通事故の取り扱いについて

著者コイズミさん

2016年12月04日 07:24

わかる範囲で回答します。
①国内、海外に関わらず、原則として出張中の事故(私的行為以外)は労働災害です。(厚生労働省ホームページで「海外出張先で事故に遭った場合、労災保険の適用はどうなるのでしょうか。」で検索願います。
②ないと思いますが心配なら労働基準監督署に問い合わせ願います。第三者行為の証拠がないなら、同乗者の他の3人からの聞き取りをして文書で残しておく方が良いですね。
③本人です。健康保険の支払いも労災の適用も、個人でやるものなので、労災は書類の一部に会社の証明がいるだけで、従業員個人の手続きに違いがありません。
④そう言ったなら会社負担ですね。

Re: 海外出張中の交通事故の取り扱いについて

著者すずきたつやさん

2016年12月05日 09:17

コイズミさん

どなたからも回答頂けなくて困っているところでした。
ご親切に有難うございます。

既に1日だけ休業しているので、死傷病報告書の提出と本人に労災手続きをしてもらいます。
事前に労基署へ確認してみます。

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