相談の広場
はじめまして。経験が浅くわからないので教えて下さい。
今年4月に離婚し、母子家庭になり年少3人扶養されています。
なお、年少1人が10月に障害者手帳を取得されています。
12月まで給与時の所得税の扶養人数は『0』で天引きしていました。
その場合の年末調整はどのような処理になりますか。
所得税は、7月1月の年2回納付です。
あと、1月からの給与時の扶養人数は2人になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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年末調整はあくまでもその年の12月31日を基準に判断します。
まず4月に離婚して母子家庭ということなので、寡婦控除が受けれます。
年収によっては特別の寡婦に該当しますので、確認してください。
お子さんが障害者手帳を取得されているなら、障害者控除も受けれます。
特別障害者かどうかを手帳より判断してください。
扶養人数についてですが、お子さんが16歳未満(H13.1.2以後生まれ)であれば0人でOKです。29年1月からはH14.1.2以後生まれであれば0人になります。
頑張ってくださいね。
> はじめまして。経験が浅くわからないので教えて下さい。
> 今年4月に離婚し、母子家庭になり年少3人扶養されています。
> なお、年少1人が10月に障害者手帳を取得されています。
>
> 12月まで給与時の所得税の扶養人数は『0』で天引きしていました。
> その場合の年末調整はどのような処理になりますか。
> 所得税は、7月1月の年2回納付です。
>
> あと、1月からの給与時の扶養人数は2人になるのでしょうか?
> よろしくお願いします。
回答の順番を前後させますが。
> あと、1月からの給与時の扶養人数は2人になるのでしょうか?
H29分・源泉徴収税額表がお手元にあるなら、7ページに
関連の記載があります。
(なければ国税庁HPに掲載されてるので、検索してください)
この中で、1(2)〜(4)の記載に則って、扶養親族等の数0人、
寡婦で1人、扶養親族のうちに障害者で1人をカウントして
トータル2人扱いです。
どのように計算されたかが明記されていませんが、
おそらく既に考えられた通りなのだと思います。
> 12月まで給与時の所得税の扶養人数は『0』で天引きしていました。
> その場合の年末調整はどのような処理になりますか。
今年分についても、扶養控除等申告書の内容に
異動があった際、申告があったうえで2人にすることが
手続きとしては正しかったわけですが、
申告がなければ、まあ分かりようがないというものです。
遡及して毎月の源泉額を再計算する等をするまでもなく、
今までの支給・控除状況のままで、
年末調整をすれば良いです。
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