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永年勤続表彰の記念品の課税について

著者 ありちょ さん

最終更新日:2016年12月08日 14:59

いつもお世話になっております。

当社では勤続年数10年毎に表彰を行っており、勤続30年と勤続40年の社員には商品券又は旅行券を記念品として選択してもらい、記念品を授与した月の給与で所得として計算しています。

ここ数年は該当する全社員が商品券を選択していたのですが、今年は旅行券を選択する社員がいました。
国税庁のHPの
「№2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
には
「本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。」
とあるので旅行券を選択した社員もこれに該当すると思うのですが、
そのずっど下部にある、Q 永年勤続者に対する旅行券の支給 をクリックすると
課税されない場合について記載されており、
今回の旅行券の支給は所定の報告があれば課税しないと公認会計士が指摘してきました。

実際はどちらが正しいのでしょうか?ご教示いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 永年勤続表彰の記念品の課税について

著者コイズミさん

2016年12月08日 22:17

勤務先では、旅行券を実際に使った旅行会社からの証明書を提出してもらって、課税せずで処理しています。旅行券や商品券が問題になるのは、換金できるから、現金や給料と同じでしょ、ということです。永年勤続への報奨として旅行へ行ってもらうため、旅行券を支給し、その旅行券を遣って実際に旅行していれば問題は生じません。
「ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。
(1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
(3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
(4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。」

Re: 永年勤続表彰の記念品の課税について

著者ありちょさん

2016年12月09日 09:57

> 勤務先では、旅行券を実際に使った旅行会社からの証明書を提出してもらって、課税せずで処理しています。旅行券や商品券が問題になるのは、換金できるから、現金や給料と同じでしょ、ということです。永年勤続への報奨として旅行へ行ってもらうため、旅行券を支給し、その旅行券を遣って実際に旅行していれば問題は生じません。
> 「ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。
> (1) 旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
> (2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
> (3) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。
> (4) 旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。」
>

コイズミ様、ご返信ありがとうございます。

商品券か旅行券を選択させたのだから、(1)~(4)を満たそうとも課税されるのではないか、
と考えていましたが、そうではなさそうですね。
会社から支給された旅行券を使って旅行した場合、6日間の休暇を与える規則になってますので、その証明のためにも(1)~(4)について記載できる届出書を作って提出させようと思います。


どうもありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。

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