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労務管理

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老齢厚生年金の報酬比例部分について

著者 はっちょ さん

最終更新日:2016年12月09日 11:54

女性の老齢厚生年金報酬比例部分の受給開始年齢は、
男性よりも5歳若いのはなぜでしょうか?
また、共済年金の場合は男女で年齢の差異はありません。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/dl/s0426-7f-07.pdf

どういった背景があり、このような制度になっているのでしょうか?
女性の優遇でしょうか?

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Re: 老齢厚生年金の報酬比例部分について

著者座牡丹さん

2016年12月09日 15:50

はっちょさんが疑問の部分は、

特別支給の老齢厚生年金 についてだろうと思います。

単なる老齢厚生年金は、現在も男女ともに65歳支給開始ですよね。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に男女差が発生しているのは、
厚生年金の引上げ議論の経緯からなようです。

第4回社会保障審議会年金部会(H23.10.11)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001r5uy-att/2r9852000001r5zf.pdf

共済年金の場合に男女差がないのも、おそらく議論の経緯があったからなのでしょう。
(議論していないという経緯かもしれませんが。)

Re: 老齢厚生年金の報酬比例部分について

著者はっちょさん

2016年12月09日 16:13

恐れいります。

そうです、特別支給部分です。
リンク先、読んでみます。

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