相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

任意継続について2

最終更新日:2007年04月02日 15:36

こんにちは。

この前の件は、助けてくださった皆様に感謝です。
それで、もう一つお聞きしたいことがあるんですが
任意継続にした場合、一括もしくは2回払い、月々の振込みいずれかの方法があるようですが、払い込み開始の月というのは、年度開始(4/1)や年始め(1/1)からというのは決まっているのでしょうか。
すみません。よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 任意継続について2

著者Junさん

2007年04月03日 09:01

ちょっと質問の意味が解りませんが、私なりの解釈でお知らせします。

弊社の加入健保組合では、申請書は資格喪失日(退職日の翌日)を含め20日以内に住民票(記入者全員分)と健康保険料(1ヵ月又は2ヵ月分)を添えて提出することが必要です。
任意継続被保険者の保険料納付期間は毎月1日から10日(金融機関休館日については翌営業日)までに納入することが定められています。(健康保険法第164条第1項)

以上のことから、保険料の支払い開始は任意継続開始月(退職日の翌日属する月)であり、年度は関係ないと思われます。ただ、保険料率の改定は年度で行われることが多いかと思います。

Re: 任意継続について2

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2007年04月03日 10:34

質問の意味は、保険料を前納する場合の最初の月はいつから?ということだと思います。

その前提で、お答えします。
「4月分から」です。

なぜかというと、毎年4月から新しい保険料(率)に変わるからです。

ちなみに、政府管掌健康保険任意継続の前納の納付期限は、3月30日(金)で過ぎてしまいました。(はじめて前納する時は、3月10日頃までに社会保険事務所で早めの手続きが必要)

1年分、半年分と前納できます。

前納のメリットは、納め忘れ防止(1日でも遅れると資格喪失となる)と、保険料の割引です。

割引は、
例えば標準報酬月額28万円(介護保険あり)のとき
通常月1回納付 26404円X6月=158424円
前納6月分 156624円 で1800円割引(1.1%)です。
前納1年では、2%近くになります。

健康保険組合もほぼ同様と思いますが、個々の組合にお問い合わせください。

Re: 任意継続について2

著者Junさん

2007年04月03日 10:41

勉強になりました。
弊社は組合健保加入で前納制度を知りませんでした。
ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP