相談の広場
最終更新日:2007年04月02日 15:36
こんにちは。
この前の件は、助けてくださった皆様に感謝です。
それで、もう一つお聞きしたいことがあるんですが
任意継続にした場合、一括もしくは2回払い、月々の振込みいずれかの方法があるようですが、払い込み開始の月というのは、年度開始(4/1)や年始め(1/1)からというのは決まっているのでしょうか。
すみません。よろしくお願いします。
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質問の意味は、保険料を前納する場合の最初の月はいつから?ということだと思います。
その前提で、お答えします。
「4月分から」です。
なぜかというと、毎年4月から新しい保険料(率)に変わるからです。
ちなみに、政府管掌健康保険の任意継続の前納の納付期限は、3月30日(金)で過ぎてしまいました。(はじめて前納する時は、3月10日頃までに社会保険事務所で早めの手続きが必要)
1年分、半年分と前納できます。
前納のメリットは、納め忘れ防止(1日でも遅れると資格喪失となる)と、保険料の割引です。
割引は、
例えば標準報酬月額28万円(介護保険あり)のとき
通常月1回納付 26404円X6月=158424円
前納6月分 156624円 で1800円割引(1.1%)です。
前納1年では、2%近くになります。
健康保険組合もほぼ同様と思いますが、個々の組合にお問い合わせください。
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