相談の広場
いつもお世話になっています。
どなたか教えて頂けますでしょうか。
7月入社の中途入職者に対して、半年を過ぎましたので有給を支給と考えていたのですが、
その上司から
「今回支給したあとに就業規則にある4月1日に一斉支給で11日となるが、
他会社ではそれを鑑み、日割り計算で例えば計算の結果【5.5日支給】のように
しているところがあると聞いた。うちでもそれができないか」
と言われました。
当社の就業規則には、中途入社者の翌年度の支給に関することしか記載がなく、
最初の付与に関しての記述はありません。
ですが、ずっと半年経ったら自然と10日支給し、翌年度の時点で
半年以内なら10日、半年以上なら11日を支給していました。
前任者もそうしていたので、前例に倣って同じように疑問に思わずしていました。
総務担当者は私だけなので、他に聞ける人がいません。
正直、この件に関する日割り計算の意味がよく分からないのです・・・
一斉支給ではなくて入社するごとでしたら簡単なのですが、
当社はほとんど中途入社しかいないので、それは正直難しいです。
他会社でやっているように、日割り計算は妥当なのか、それとも
ずっと当社でやっている事がいいのか、
どなたか教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
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解説の前に、法令に達してない箇所があるのでまず是正してください。
> ですが、ずっと半年経ったら自然と10日支給し、翌年度の時点で
> 半年以内なら10日、半年以上なら11日を支給していました。
2行目の半年の意味が初回付与から、最初の一斉付与までの期間をさしているのでしたら、
半年未満であろうとなかろうと、最初の一斉付与は1年半目の11日付与です。一斉付与は前倒ししか認められていません。話しがかみ合わなくなる前に、是正されてください。おそらく在籍者全員(少なくとも半年ないとされた人)、所持日数の計算し直しとなるでしょう。
次に日割り付与ですが、前倒ししかありえませんので、前倒しできるのは入社半年経過前に部分(A日)付与、入社半年目で法定10日の残数(10-A)付与でしょう。以後、一斉付与日に11日12日と増えていきます。これも日割りの対象にするなら、一例として一斉付与日にB日、その次に来る入社1年半に法定の11日の残数(11-B)付与でしょう。これでは一斉付与の事務軽減のうまみはふっとんでしまいます。
早い話、いつも一斉付与で話題になるのですが、事務軽減に以外に使用者のメリットはなく、労働者間の公平には寄与しません。どうしてもなら、一斉付与を半年ごとに区切ってするという手があるくらいです。(例4/1~9/30入社10/1付与以後1年ごと、10/1~3/31入社4/1付与以下同じ)
ということで、雇用主のどこで耳にしたわからない日割り付与の正体が、ここに書いた前倒し方式でない場合、違法なのが濃厚です。もし適法な方式であれば、ぜひ聞いてみたいです。
労働基準法としましては
入社後半年経過で10日付与、その後1年経過で11日付与しなければならないので
> 7月入社の中途入職者に対して、半年を過ぎましたので有給を支給と考えていた
> ですが、ずっと半年経ったら自然と10日支給し、翌年度の時点で
> 半年以内なら10日、半年以上なら11日を支給していました。
という上記のやり方はほぼ正しいと判断できます。
(厳密には半年以内でも11日付与するのが良いかと思います。理由は後述します)
> 日割り計算で例えば計算の結果【5.5日支給】
有給休暇日数の日割計算は私にも正直意味がわかりません。
かえって事務が煩雑になるような気がします。
理由としましては
7月1日入社だとすると、毎年1月1日に有給休暇を付与しなければならないのですが
業務の便宜を図り2回目以降は4月1日に一斉支給をしたい。
Aさんは前回付与日の1月から3か月しか業務をしていないため日割り計算、すなわち
11日×(3/12か月)=3日付与
としたとします。
本来、翌1月に付与しなければならない分の一部を前もって付与するのですから、労働者に有利なことであって良いことと考えられます。
そして、さらに来年の4月1日に12日付与すればよいか、というとそうではないのです。
なぜなら、(来年)1月時点で11日の付与義務があるのですが、Aさんにはその時点では3日しか付与されておらず、8日間足りていません。
これは労働基準法違反であり、違法行為となりえます。
したがって、日割りで付与日数を少なくすると、事務が煩雑化するか、労基法違反が起こることとなります。
労働者と事務担当者の便宜を図れば、4月1日の一斉付与時に11日付与するのが妥当かと判断致します。
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