相談の広場
超初心者総務です。ご教授お願いします。
住民税を会社で徴収してくれませんかと相談受けております。
市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書が市区町村から5月ごろ送られてくるのは分かりましたが、私の会社は送られてきません。
問い合わせればよろしいのでしょうか?
実績ない私でも出来るでしょうか
よろしくお願いします。
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> > こんにちは。
> > まず、毎年1月末に、市町村に給与支払報告書を提出されておりますか?
> >
> > その提出がないと、特別徴収の通知はきません。
>
>
> ありがとうございます。
> 提出はしていません。
> 各個人で、提出してます。
> 途中から行う場合は、どうしたらよろしいですか?
こんにちは。
御社では、特別徴収はされていないという事でしょうか。
今いる社員の方と同じ市区町村であれば、市区町村から送られてくる用紙の中に、特別徴収への切り替えする申請書がありますので、その申請書に対象者の納付書を添付し手続きすることになります。
全くの初めての市区町村であれば、他の市区町村の用紙を代用してよいか、又は取り寄せして手続きすることになります。
> > こんにちは。
> > まず、毎年1月末に、市町村に給与支払報告書を提出されておりますか?
> >
> > その提出がないと、特別徴収の通知はきません。
>
>
> ありがとうございます。
> 提出はしていません。
> 各個人で、提出してます。
> 途中から行う場合は、どうしたらよろしいですか?
こんにちは。
御社では、特別徴収はされていないという事でしょうか。
今いる社員の方と同じ市区町村であれば、市区町村から送られてくる用紙の中に、特別徴収への切り替えする申請書がありますので、その申請書に対象者の納付書を添付し手続きすることになります。
全くの初めての市区町村であれば、他の市区町村の用紙を代用してよいか、又は取り寄せして手続きすることになります。
> 最近は市町村の役所のサイトで、申請用紙のダウンロードができます。
> 私はよく、市役所のトップページから「税金」などと書いてある入口を探してたどって用紙PDFをダウンロードし、必要事項と何月から徴収するかを書いて郵送します。
> すると2週間くらいで税額通知書が送られてきます。
> 大きいの小さいの2枚あると思います。小さいのを本人に渡します。
> このあたりの件では記入方法とかがそんなに厳しい役所はないのでどうぞお気楽に。
> 退職で特別徴収をやめる時も同じように手続きすればよいです(用紙は別です)
ありがとうございます。
こんなに親切にして頂いて相談してよかったです。
わたしも皆さんのようになれるよう努力します。
感謝!!
> > > こんにちは。
> > > まず、毎年1月末に、市町村に給与支払報告書を提出されておりますか?
> > >
> > > その提出がないと、特別徴収の通知はきません。
> >
> >
> > ありがとうございます。
> > 提出はしていません。
> > 各個人で、提出してます。
> > 途中から行う場合は、どうしたらよろしいですか?
>
> こんにちは。
> 御社では、特別徴収はされていないという事でしょうか。
そうなんです。小さい会社ですので・・
> 今いる社員の方と同じ市区町村であれば、市区町村から送られてくる用紙の中に、特別徴収への切り替えする申請書がありますので、その申請書に対象者の納付書を添付し手続きすることになります。
>
> 全くの初めての市区町村であれば、他の市区町村の用紙を代用してよいか、又は取り寄せして手続きすることになります。
ありがとうございます。
がんばります
> 超初心者総務です。ご教授お願いします。
>
> 住民税を会社で徴収してくれませんかと相談受けております。
> 市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書が市区町村から5月ごろ送られてくるのは分かりましたが、私の会社は送られてきません。
>
> 問い合わせればよろしいのでしょうか?
>>
源泉徴収した所得税については、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納付します。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
<特別徴収の住民税の納付について>
サラリーマンなど給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給料から特別徴収(天引き)されます。給与支払者(特別徴収義務者)は、納期限(翌月の10日)までに、金融機関を通じて各市区町村に納入します
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>
> よろしくお願いします。
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