相談の広場
弊社は9月決算11月株主総会です。 H27年11月株主総会の日付で、代表取締役・取締役の
重任登記をしました。 しかし、この株主総会で監査役の重任についても決議をとり、重任登記が必要であったのですが、失念しておりました。このような場合どうすればよいでしょうか。
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よったん 様
お疲れさまです。
至急、通常と同じ要領で重任の登記手続きをします。
登記印紙代の負担もありますが、遅延すればするほど登記後に登記懈怠
で会社法違反事件として裁判所から通知される過料が多くなります。
これは登記遅延があったための罰金のようなものです。
具体的にいくらの過料が通知されるかはわかりませんが、100万円以内で
裁判所が決定します。
以前に聞いた話では、2年ほどの遅延で3万円ほどの過料であったことが
あります。
まだ1年ちょっとなので、早く登記された方が良いかと思います。
過料の負担はもったいないので・・・。
> 弊社は9月決算11月株主総会です。 H27年11月株主総会の日付で、代表取締役・取締役の
> 重任登記をしました。 しかし、この株主総会で監査役の重任についても決議をとり、重任登記が必要であったのですが、失念しておりました。このような場合どうすればよいでしょうか。
よったん 様
議事録に監査役重任の決議されていれば大丈夫だと思います。
議事録の日付はH27年11月の株主総会開催日、登記日は近日中に
なるかと思いますが、登記すべき事項の役員に関する事項は、
平成27年11月〇〇日 監査役〇〇〇〇 重任
となります。
> 返信誠に有難うございました。
>
>
> > 至急、通常と同じ要領で重任の登記手続きをします。
>
> H27年代表取締役・取締役の重任登記で法務局に提出しました株主総会
> 議事録には、失念しておりましたので監査役重任の決議が記載されて
> おりません。
>
> 同じ日に別途監査役重任の決議のために開催したとした株主総会議事録を
> 作成し、重任登記の際に提出してもよいのでしょうか。
>
> 度々の質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと大変助かります。
> 宜しくお願い申し上げます。
>
Oct.39 様
早々に返信を大変有難うございました。
また追記もいただきまして、重ねて厚く御礼申し上げます。
ご教示いただきましたとおり、近日中に登記致します。
返信くださいましたので、とても助かりました。。。
> よったん 様
>
> 議事録に監査役重任の決議されていれば大丈夫だと思います。
>
> 議事録の日付はH27年11月の株主総会開催日、登記日は近日中に
> なるかと思いますが、登記すべき事項の役員に関する事項は、
>
> 平成27年11月〇〇日 監査役〇〇〇〇 重任
>
> となります。
>
>
>
>
> > 返信誠に有難うございました。
> >
> >
> > > 至急、通常と同じ要領で重任の登記手続きをします。
> >
> > H27年代表取締役・取締役の重任登記で法務局に提出しました株主総会
> > 議事録には、失念しておりましたので監査役重任の決議が記載されて
> > おりません。
> >
> > 同じ日に別途監査役重任の決議のために開催したとした株主総会議事録を
> > 作成し、重任登記の際に提出してもよいのでしょうか。
> >
> > 度々の質問で恐縮ですが、ご教示いただけますと大変助かります。
> > 宜しくお願い申し上げます。
> >
横から失礼。
> 同じ日に別途監査役重任の決議のために開催したとした株主総会議事録を作成し、重任登記の際に提出してもよいのでしょうか。
開いてもいない総会を開いたことにするということですか?へたするとなんとか不実記載罪(公電磁的記録不正作出罪)という刑法罪を問われますよ。第一に任期満了退任というのは、決算総会が終結した時点で退任ですから、定時総会終結でお役御免になっています。そういった決算決議のない総会ので重任選出? どういう整合性をとるのでしょうか? 法や定款の員数割れしているなら、その退任監査役は権利義務監査役となっています。
ふりだしにもどして
2017年01月30日 17:44
> この株主総会で監査役の重任についても決議をとり、重任登記が必要であったのですが、失念しておりました。
2017年01月31日 16:53
> 株主総会議事録には、失念しておりましたので監査役重任の決議が記載されておりません。
どっちが正確なのでしょうか?
招集通知の議案にのせてあったが、議事録作成にあたって決議記載もれしたのであるなら、議事録の作り直しでしょう。正誤両方の議事録や、招集通知など疎明する資料をもって、登記所の窓口で相談されては?
決議したものの記載モレなら、そんな議事録にハンコ押した出席役員の責任ものですし、
正直決議モレなら、株主に非をわびていまから招集かけて決議されることです。何も集まってもらわなくても、議決権行使書をつけるという手もありますし。
よったん 様
議事録について、訂正させていただきます。
法務局にて一度提出した議事録の差し替えはしないということなので、
27年に作成した議事録に加筆することになります。
同じケースで、「株式会社変更登記申請書」、「定時株主総会議事録」(役員改選の議案に監査役重任について加筆したもの)、「登記すべき事項内容の書類」
を提出。
今ですと、その他に「株主リスト」、場合によっては「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあることを証する書面」が必要に
なってきます。
登記官によって取り扱いが若干違うこともままあるということなので、議事録の加筆については法務局へ確認した方がよろしいかと思います。
知り合いの司法書士の先生に聞いてみましたので、間違いないと思います。
何度も申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
> Oct.39 様
>
> 早々に返信を大変有難うございました。
> また追記もいただきまして、重ねて厚く御礼申し上げます。
>
> ご教示いただきましたとおり、近日中に登記致します。
>
> 返信くださいましたので、とても助かりました。。。
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