相談の広場
子供の社会保険加入認定日について教えて頂きたい事がございます。
よろしくお願い致します。
派遣会社に7月に入社し、9月から社会保険加入だと言われました。
まず、10月の初めの時点で、9月と10月と加入月を間違っていたので、遡り入りますので
年金番号を教えてくださいと言われ、保険証が届いたのが11月の初めでした。
届いて確認すると、未成年の子供の分がありませんでした。
子供の保険証が無い為、連絡をすると移動届けが出ていないからだと言われ、
11月に移動届けを出しました。
この時疑問に思ったのが、母子家庭で未成年の子供が居る場合は、親が社会保険に入った際に、一緒に加入では無いのかと言う疑問です。
派遣会社も未成年の子供が居て、母子家庭だと言う事は知っていました。
(書類を出した為)
今までの所は、移動届けを出さなくても、一緒に子供の社会保険が届いていました。
そして11月に移動届けを出しましたが、書類不備があり保険証が届いたのが1月の終わりです。
届いた子供の保険証を見ると事務の方が手続きをされた1月中頃の日付が、加入認定日になっていました。
これは普通なのでしょうか。
私の保険証と同じ認定日になると思っていたのですが、移動届けを11月に出しているにも
関わらず、事務の方が手続をされた1月が認定日になると、9月から社会保険と国民健康保険を両方支払いしている事になります。
認定日が1月なので、それまでは子供の保険が国民健康保険になっているのだから、2重払いは当たり前になるのか、私と同じ社会保険の認定日に直して貰えるのか、
この様な場合はどちらになるのか教えて頂け無いでしょうか。
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お忙しい所、教えて頂きありがとうございます。
私と同じ認定日になるなら、国民健康保険が社会保険料と2重払いになるため、
9月から5ヶ月分で10万円以上戻って来ます。
保険証が届かなかった為に、証明出来るものが無いと言われ、11月末まで切り替えの手続きが出来ませんでした。
子供の分も届くまでは、加入している状態と見なされ、届いて認定日を確認の上、
何処から脱退になるかによって、返金しますと区役所の担当の方から教えて頂いていました。
しかし届いた保険証の認定日が私と同じでは無く、会社が手続きをした1月の末頃の日付になっており、この場合はもう保険料を2重に支払うしか無いのかなと思いお聞きしました。
子供の保険証の記載の認定日以降は、病院を利用していませんが、私の認定日の9月からだと2回程利用しています。
一度派遣会社に掛け合ってみますが、訂正は無理と言われた場合は、2重に保険料を支払う事になるのでしょうか。
社会人の子供ならまだ解りますが、未成年の子供で母子家庭なら、通常は同じ認定日だと思っていましたので、こんな事にはならないと思うので本当に残念です。
以前、派遣会社に十年以上勤めていた者です。
今回は派遣会社の事務担当者がいい加減で、ご不安になったでしょうね・・。
通常、フルタイムで雇用契約が2ヶ月を超える場合は社会保険加入になるので、
7月入社なら遅くても9月には加入義務が生じるのに、間違えたなんて!?
因みに、健康保険組合は、はけんけんぽ(人材派遣健康保険組合)でしょうか?
この保険組合は、扶養に入れる際の審査が厳しいことで有名なのです。
(一般的に派遣社員は給与が低い分保険料も低く、財政的に厳しい為と推察。)
他の組合より、扶養に入れる為の必要書類が多く、扶養認定まで時間もかかります。
但し、だからといって扶養者と被扶養者で加入日が異なることはないはずですよ。
事務手続きが誤っており、訂正してもらえる可能性が高いと思います。
他の方の回答で気になったのですが、
≫健康保険料は扶養家族の有無で増減はしませんので、「2重払い」にはなりません。
というのは間違いですね。
会社の健康保険であればその通りですが、国民健康保険には扶養という扱いが
ないため、ご本人+子供さんの2人分を前納されている状況だとお察しします。
お2人とも9月から派遣会社の健康保険に加入したことを証明できれば、
(保険証または、加入日を記載した証明書を会社に書いてもらい役所に提示すれば)
9月以降の国保の保険料は返金されますので、会社に堂々と訂正依頼しましょう!
厳しい言い方をしますが、、
あなたの家庭が、母子家庭だからと言って、会社がすべてやってくれるわけではありませんよ。。。
原則、
被扶養者の異動届は、被保険者(あなた自身)が会社を経由して届出ることになっています。
よって、どのような事情であっても、あなた自身が健康保険の手続きをしてもらう際に、子どもの保険証についても確認をしなければいけないと思います。。。
>子供の保険証が無い為、連絡をすると移動届けが出ていないからだと言われ、
11月に移動届けを出しました。
会社の言い方に問題はありますが、手続き上は、あなたからの被扶養者異動届が出されなかったから、、、は原則通りとなります。
被扶養者の認定日は、被扶養者となった日から。。。ですので、
お子さんが、未成年で学生であれば、あなたが資格取得した日になるでしょう。
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