総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 北海道太郎 さん
最終更新日:2017年02月09日 19:27
お聞きします。 当社は、就業規則で産休中に給与が支給されないことになっています。この場合は、有給休暇を取得することは可能でしょうか。
スポンサーリンク
著者プロを目指す卵さん
2017年02月09日 21:54
> 当社は、就業規則で産休中に給与が支給されないことになっています。この場合は、有給休暇を取得することは可能でしょうか。 産前休業は労働者の申出により、産後休業は労基法の定めにより労使の意思に関係なく、それぞれ休業する制度ですから、休業日となることによって労働の義務が有る日ではなくなります。 一方、有給休暇は労働の義務が有る日について行使するものですから、休業日には行使できないことになります。従って、産前・産後休業している日については有給休暇を行使できないことになります。 なお、産前休業期間について、産前休業の申出をするかわりに有給休暇を行使するという手法が有るかと思います。
著者北海道太郎さん
2017年02月10日 20:09
ご回答いただきまして、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 太郎
著者村の長老さん
2017年02月12日 17:45
原則として年休取得は可能です。ただ法的に産後6週の休業は絶対ですから、この間は取得できません。その他は本人が申し出れば産前産後休業とはなりませんから可能です。 *追記 質問中に「産休中は」という文言がありました。よって先の回答者さんの通り、既に労働を免除されていますから取得できませんね。
2017年02月14日 15:50
村の長老さん 貴重なご回答をいただきまして、誠にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る