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著者 nishiko さん
最終更新日:2007年04月05日 09:53
社保加入の社員が退職することになりました。 資格喪失の手続きをすれば、「健康保険厚生年金保険資格喪失等確認通知書」は社会保険事務所から発行されるものなのでしょうか? その方は退職後「任意継続」の手続きをされるそうですが、その際に「確認通知書」が必要となるのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2007年04月06日 09:21
資格取得ならびに資格喪失の届出は2枚複写になって、2枚目は被保険者資格取得確認通知書、また資格喪失確認通知書として社会保険事務所から返送されてきましたが、4月からはCPの印字で返送されることになっています。届出は1枚目だけでよくなりました。したがっていずれにしろ資格喪失の確認は社会事務所から発行されます。また、「任意継続」の手続に「確認通知者」は必要ありませんが、必ず資格喪失の届が社会保険事務所に届出されていることが必要です。
著者nishikoさん
2007年04月06日 09:50
勝田労務管理事務所様 ご回答有難うございました。 社会保険事務についてなかなか解らない事が多く、困っていました。今回の回答の中で、4月から届出が1枚目だけでよくなったことを初めて知りました。これからもこの広場を活用させて頂きたいと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。
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