相談の広場
月途中に退職し、かつ欠勤が発生した場合の
日割計算の考え方について確認させてください。
基本給:300000
月給者
所定労働日数 21
出勤日数 8日
欠勤日数 3日
上記勤務状況である場合の
基本給計算方法はどのような計算が
一般的となりますでしょうか。
○退職による日割計算は以下の認識です。
300000 / 21 × 8 = 114285.714 ≒ 114286 ※1円未満切上
欠勤による日割計算は以下どちらになりますでしょうか。
○計算1
300000 / 21 × 3 = 42857.142 ≠ 42857 ※1円未満切捨
42857 × -1 = -42857
○計算2
114286 / 21 × 3 = 16326.571 ≠ 16326 ※1円未満切捨
16326 × -1 = -16326
最終的に
114286に計算式1か2の金額を反映した額が
基本給になる想定ですが、計算式2の方かなと考えていたりします。
大変恐れ入りますが、ご返答頂けますと大変助かります。
以上、よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
まず、欠勤時の減額方法について給与規則等にどのように記載されているでしょうか。
(参考として厚労省HPのモデル就業規則の場合は)
(欠勤等の扱い)
第41条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。
2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。
(1)月給の場合
基本給÷1か月平均所定労働時間数
(1か月平均所定労働時間数は第36条第3項の算式により計算する。)
となっており、日数ではなく時間で減額しています。
ここで、仰るように日数を減額するとした場合、恐らく
「計算1」によるのではないかと思います。
> 出勤日数 8日
> 欠勤日数 3日
ということは勤務したのは5日間ということで間違いないでしょうか。
であれば控除した結果5日分の給与を支給していれば十分です。
計算2ですが
8日分の給与として「114,286円」が算出されたわけですから
それを21で除するのは適切ではないと感じます。
「114,286円」を用いるのであれば
114,286 / 8 × 3 = 42,857.25
となり、端数処理の問題はありますが、計算1とおおむね同じ数字となります。
ご参考になれば。
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