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労務管理

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配偶者の年収確認方法について

著者 MYKJM さん

最終更新日:2021年12月24日 10:32

削除されました

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Re: 配偶者の年収確認方法について

著者村の長老さん

2017年02月20日 15:43

健康保険や国年3号被保険者の異動届を提出する際、収入の確認をするよう求められています。書かれている方法も一つだとは思います。しかし近年注意が必要なのは、個人情報の扱いです。その扱い方法をキチと決めた上で運用するようにしましょう。

今もマイナンバー記載を求められていますが、もう数年でこれにより収入確認もなくなるでしょう。

Re: 配偶者の年収確認方法について

著者otope&okapeさん

2017年02月20日 16:03

私(当社)の場合は…

口頭でしか確認しません。
そして、それを信じるしかありません。
そのやり方で、特に税務署他行政機関より是正指示等も受けておりません。
(ただし、扶養控除等異動申告書においては勿論記入してもらっています)

1回だけ新規採用者の奥様を扶養にする際にパート収入がちょっと多め(でも、範囲内ギリギリ)の申告だったために、年金機構より奥様の直近三ヶ月分の給与明細書の提出要請がありました。
指示通り提出しましたが、扶養として認定されました。

あくまで収入見込みであり、本人よりの申し出を信用しています。
仮に事後において何か問題が発生した際には、全ては本人の責任です…。
見込みが見当違いであったならば、速やかに知らせてもらうよう依頼するだけです。

Re: 配偶者の年収確認方法について

著者ぴぃちんさん

2017年02月20日 17:55

> 当社では、税法上の扶養家族家族手当の支給対象としています。
> 社員の奥様が4月から働くことになったと報告を受け、家族手当支給基準判断のため、
> 奥様の年収見込証明書の提出をお願いしようと思っているのですが、
> 年収見込証明書は大袈裟でしょうか。

御社として必要があれば、かまわないと思います。
口頭でであっても、かまわない、になります。


> ※年末時点で配偶者の年収が103万を超えていた場合、その年支給した家族手当を返還するという事は就業規則で決まっています

ということは、周知されているのですから、堂々と返還させればよいかと思います。

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