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労務管理

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退職金について

著者 さやれな さん

最終更新日:2017年02月22日 10:28

当社は中退共に入っており、ある社員が辞めることになっているのですが、辞めるまでに必要な引継ぎをしようとしません。中退共の退職金は退社時点で当社の退職金規定の支給額より上回るのですが、引継ぎをしないため当社としては中退共の退職金を支払いたくありません。
基本的に中退共分は本人に支払わなければいけないようですが、引継ぎを行わないことが懲戒処分にあたるほどではないと思いますので、このような場合はどうすればよいでしょうか?

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Re: 退職金について

著者hitokoto2008さん

2017年02月22日 11:02

中退共からの支払は本人宛が原則。
その支払を受ける者が懲戒対象者であるかどうか?は関係なかったと記憶しています。
したがって、その金銭のやり取りは、貴社と本人とで対応するしかないはずです。
そもそも、退職金規程の支給額を上回る金額を掛けることが問題だと思います。
一般的には、退職金規程により計算した金額が100万であれば、その内訳の資金手当てをどのようにするかを考えるのではないですか。
中退共から50万、会社から30万、その他20万という具合…
会社からの資金分について、減額等の調整が可能ですが、他所の分は無理でしょうね。
方法論としては、会社支給分で調整するか…一旦本人口座へ入った金銭に対して返還請求をかけるか…
そんなところだと思いますが。




> 当社は中退共に入っており、ある社員が辞めることになっているのですが、辞めるまでに必要な引継ぎをしようとしません。中退共の退職金は退社時点で当社の退職金規定の支給額より上回るのですが、引継ぎをしないため当社としては中退共の退職金を支払いたくありません。
> 基本的に中退共分は本人に支払わなければいけないようですが、引継ぎを行わないことが懲戒処分にあたるほどではないと思いますので、このような場合はどうすればよいでしょうか?

Re: 退職金について

著者ghostriderさん

2017年02月22日 11:27

既に回答されているとおり、中退共の支払先は本人(本人死亡の場合遺族)に限られています。
支払額の減額については、懲戒解雇等の事由に限り、厚労大臣の認可を受けて減額申請することができるとありますが、仮に申請が通っても減額幅の調整が入るなど、基本的に退職者が優先される制度になっています。

このケースの場合、質問者様が懲戒にあたるほどでないと判断されているのであれば、減額申請自体難しいと思われますので、額面通り(それも、退職金規定より多額で)支払われると考えるしかないと思います。

Re: 退職金について

著者ぴぃちんさん

2017年02月22日 12:26

すでに、お返事がありますように、そもそも中退共の制度を利用する、ということであれば、懲戒解雇であっても支払われます。そういう制度であるからです。納得できなければ、そもそもの中退共を利用しないことしかありません。
ただし、懲戒解雇等の場合は、厚生労働大臣の認定を受けたうえ、減額することは可能です。ただ、記載の事由は、記載されていますように懲戒解雇に該当するようには思えませんがいかがでしょうか。

あと、
>中退共の退職金は退社時点で当社の退職金規定の支給額より上回る
のであれば、退職金に対する御社の規程がおかしいか、掛け金がおかしかった、になると思いますので、早急に見なおすことが望ましいかもしれません。

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