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個人事業主で外部講師で報酬があります。支払調書(源泉徴収されております)以下の仕訳でも大丈夫でしょうか?
普通預金 / 売上
決算仕訳?で源泉分をまとめて事業主貸に振替
売上 / 事業主貸
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ともゆみ さん
こんにちは
個人事業として営んでいる主事業が講演であれば
普通預金 / 売上
個人事業として営んでいる主事業が講演でなければ
普通預金 / 営業外収入
で宜しいと思います。
伝票日は個人事業で決めた講演日または入金日(これは個人事業の活動で決めておくことです。)
尚、預金口座から個人(貴殿)への振替または現金引出しをした場合は、その実施日を伝票日として
給与(給与手当含む) / 普通預金
とした仕訳を起票すると、事業と個人と混在しないと思います。
しかし、確定申告では結果として係る講演収入は全額収入となります。また、個人事業主に対する消費税は非課税として入金されていると思いますが、確認してください。
ご質問者様は個人事業主であり、事業の一環で講師を行い、講演料の源泉徴収を受けたと仮定するならば、講演料が振り込まれた日に仕訳の必要があります。
例:報酬10万円の場合
普通預金 89,790 / 売上 100,000
事業主貸 10,210
ご質問文の仕訳では売上の一部(源泉所得税は売上の一部です)が消えてしまっていますので正しい仕訳ではありません。
支払調書を見ないと源泉所得税が分からないならば、決算修正で源泉所得税の総額を無理やり計上する事も出来なくはありませんが。
入金時
普通預金 89,790 / 売上 89,790
決算修正(*/*講演料の源泉所得税計上漏れ)
事業主貸 10,210 / 売上 10,210
事業ではない場合は、売上ではなく営業外収益としたり、事業主貸勘定が色々あるならばを仮払税金などの科目を利用しても良いでしょう。
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