相談の広場
お世話になります。
今回機密保持契約を結びたい相手は、個人名義か、資産管理会社名義(代表者は同一人物)かのいずれかで締結したいと言っており、当社の上司は、情報を扱うので
双方と締結した方がいいとの事ですが、同一人物でもいずれかのみの締結では、契約の効力は異なってくるのでしょうか?
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厳密にいえば、契約相手と結ぶので、
会社に対してであれば、御社と相手の会社の従業員とには直接の契約がない、になりますが、実際においては契約した会社が個々の従業員に対して、監督責任があるといえます。
個人に対してであれば、その個人に直接秘密保持義務が生じます。ただ、会社としての業務においてその情報が必要であればその個人が独りでできる範囲の業務でなければ、その情報をどこまで開示すれば仕事ができるのか、はっきりさせる必要があるという問題点がでてきます。
どのような契約内容かわかりませんが、ゆえに同一の文章にはならないかと思います。
また、いずれにしても責務は代表者であれば負うかと思いますので、二重に必要とする意図を明確にして必要性を説明することが望ましいかと思います。
法律的に何処で問題に何かが、はっきりとはわかりませんので、法律の専門家に確認をしていただくことがよいかとも思います。
> お世話になります。
> 今回機密保持契約を結びたい相手は、個人名義か、資産管理会社名義(代表者は同一人物)かのいずれかで締結したいと言っており、当社の上司は、情報を扱うので
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