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労務管理

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建設業の労災について

著者 りょうた さん

最終更新日:2017年03月25日 10:49


労災保険の事がよくわかりません。
私ひとりの小さな防水の会社です。
仕事は外注に出し、それぞれ一人親方労災に加入してもらっています。
もし、私が事業所の現場労災(末尾5)に入れば、そもそも外注の方は一人親方に入らなくてもよいのでしょうか?
外注の方が怪我をした場合、私の現場労災を使えるのでしょうか?
勉強不足もあり、仕組みがいまいちよくわかりません。
4月から労災が厳しくなるので、どのようにすればよいのでしようか。
宜しくお願い致します。

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Re: 建設業の労災について

著者いつかいりさん

2017年03月25日 12:10

労災、労災とよく言われますが、労働者災害補償保険です。

事業主のあなたに雇われる労働者が、業務上被災したら、あなたに責任が無くても被災労働者が治るまで治療費賃金を補償せねばなりません。

一人親方自身は個人事業主で、あなたに使用従属する労働者ではありません。ですから、使用者としてかける労災保険の対象外です。お書きのように、労災は特別加入の制度に親方自身が加入してもらって、現場に臨んでもらっているわけです。一人親方が子分を連れて来たら(一人なのに矛盾ですが)子分は親方事業主に使われる労働者として保護されます。

ただし建設現場そのものに関しては、おおもとの注文主から直接請けた元請だけが、建設工事を指揮采配する事業主とみなして、労災保険関係を成立させ、末端下請にいたる事業主が連れてきた労働者をカバーします。繰り返しになりますが、下請事業主自身や一人親方は、だれかに使われる労働者でないので、労災保険の対象ではありません。ただ特別加入の道が開かれてるのです。厳しい現場だと、入場前に特別加入しているかをチェックするところもあります。

失礼なものいいですが、防水会社である御社は、施工する建物所有者から直で工事を請け負うことがない限り、現場の有期事業労災保険関係が成立することはないと思います。元請から、または何次下請から仕事をもらってる限り、あなたの使用する労働者は、元請の労災保険でカバーされます。

厳しくなるのは、労災保険一人親方やあなたの特別加入は別)でなく、社会保険と言われている、健保、厚年の加入状況の方ではないのですか。会社法人であれば、常勤役員のあなたもカバーされてねばならないからです。

Re: 建設業の労災について

著者りょうたさん

2017年03月25日 21:53

いつかいり様

早速わかりやすく教えて下さり有難うございました。
私も現場の有期工事の保険に入らないといけないかも、と聞いたのですが、私が元請でない限りは、必要ない、ということなのですね。
有難うございました。

厳しく言われているのは、社保関係もですが、友人の会社は雇用保険についても問われているそうです。

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