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労務管理

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女性労働者の取り扱いについて正しいですか?教えてください・・

著者 youkomama さん

最終更新日:2007年04月01日 22:55

下記は労働基準法上、正しい判断でしょうか??
1)使用者は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性に
  限り、重量物を取り扱う業務・有害ガスを発散する場所に
  おける業務その他妊産婦の妊娠・出産・保育等に有害な業務に
  就かせてはならないですよね
2)産前6週間の休業をしていた女性労働者が、出産予定より
  2週間後に出産した場合、出産当日は産後の
  休業の日である。と取り扱って良いですよね
3)産後1年を経過しない満18歳以上の女性労働者から、
  放送番組の制作のため坑内で臨時に行われる取材の業務に
  従事しない旨の申出がない場合、使用者は当該女性労働者
  当該業務につかせることができますよね
4)管理監督の地位にあるものに該当する満18歳以上の
  女性労働者が妊娠している場合において、
  当該女性労働者から深夜業に従事しない旨の請求が
  あったときは、使用者はその者を深夜業に従事させることは
  できますよね
5)使用者は、産後1年を経過しない女性労働者
  希望する場合には、ボイラーの溶接の業務に就かせることが
  できますよね
6)産後1年を経過しない満18歳以上の女性労働者から、
  20kg以上の重量物を継続的に取り扱う業務に従事する旨の
  申し出があった場合、使用者は当該女性労働者
  その業務に就かせることができますよね
7)使用者は、産後6週間を経過しない女性労働者については、  本人が就業することを希望し医師が認めた場合は、軽易な
  業務に従事させることができますよね
8)使用者は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が
  請求した場合は、1日8時間を超えて労働させてはならず、
  又、女性が監督または管理の地位にあった労働者も同様の
  適用を受けることができますよね

 良く判らないので判断に困っています。まだまだ勉強中・・・
 助けてくださ~い よろしく!!

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Re: 女性労働者の取り扱いについて正しいですか?教えてください・・

著者クッキーさん

2007年04月07日 21:01

下記は労働基準法上、正しい判断でしょうか??
1)使用者は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性に限り、重量物を取り扱う業務・有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠・出産・保育等に有害な業務に就かせてはならないですよね
 女性の就業禁止業務には、重量物を取り扱う業務、鉛、水銀等の有害物のガス、蒸気又は粉塵を発散する場所における業務の2業種です。
 根拠条文 労働基準法64条の3、2項・女性則3条
2)産前6週間の休業をしていた女性労働者が、出産予定より2週間後に出産した場合、出産当日は産後の休業の日である。と取り扱って良いですよね
 出産当日は産前6週間に含まれます。
 根拠通達 昭和25.3.31基収4057号参照
3)産後1年を経過しない満18歳以上の女性労働者から、放送番組の制作のため坑内で臨時に行われる取材の業務に従事しない旨の申出がない場合、使用者は当該女性労働者を当該業務につかせることができますよね
 正しいです
 根拠条文 女性則1条1項、1条2項参照
4)管理監督の地位にあるものに該当する満18歳以上の女性労働者が妊娠している場合において、当該女性労働者から深夜業に従事しない旨の請求があったときは、使用者はその者を深夜業に従事させることはできますよね
 労働基準法第41条該当者であっても、使用者妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
 根拠条文 労働基準法66条3項・昭和61.3.20基発151号 
5)使用者は、産後1年を経過しない女性労働者が希望する場合には、ボイラーの溶接の業務に就かせることができますよね
 正しいです
 根拠条文 女性則2条
6)産後1年を経過しない満18歳以上の女性労働者から、20kg以上の重量物を継続的に取り扱う業務に従事する旨の申し出があった場合、使用者は当該女性労働者をその業務に就かせることができますよね
 満18歳以上の女性については、継続作業の場合20キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせることが禁止されています。
 根拠条文 労働基準法64条の3、2項・女性則3条
7)使用者は、産後6週間を経過しない女性労働者については、本人が就業することを希望し医師が認めた場合は、軽易な業務に従事させることができますよね
 産後6週間については、いかなる場合でも就業させることはできない。
 根拠条文 労働基準法65条2項
8)使用者は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が請求した場合は、1日8時間を超えて労働させてはならず、又、女性が監督または管理の地位にあった労働者も同様の適用を受けることができますよね
 使用者は、労働基準法41条該当者について、請求があったとしても時間外労働をさせることができます。
 根拠条文 労働基準法66条2項・昭和61.3.20基発151号

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