相談の広場
最終更新日:2017年03月31日 15:18
質問させていただきます。ご意見頂戴できればありがたいです。
入社した会社の自家用車通勤規程によりますと、「自家用車で通勤する者について、
次の表の金額を通勤手当として支給する」と書かれており、表には国税庁の
ホームページに出ている距離に応じた非課税限度枠の表と同じものが書かれていました。
また、表の下部には「この手当の金額は所得税法の非課税限度枠が改訂されたときに
連動して改訂する」と書かれていました。
ただ、その表に書かれている金額が、平成26年4月に非課税限度枠が改訂される前の
金額になっており、現在もその表が使われています。実際に自家用車で通勤している
社員は、改定前の金額で通勤手当が支給されていました。
限度枠内の金額になっているので、課税・非課税を誤ったわけではなく、税法上は
問題ないかと思うのですが、「非課税限度枠が改訂されたときに連動して改訂する」と
明記している以上、平成26年4月に改訂していないことは問題になるのではないかと
思うのですが、どのように思われますでしょうか?
近々に規程の金額を改訂するとして、遡って手当の差額を支給する必要は
あるでしょうか?通勤費手当が支払い義務のない手当なのでそのあたりは自社判断に
なるかと思っているのですが、代表取締役が支給しないと言えば支給しない、という
対応で良いのでしょうか?
給与処理に関する知識・経験に乏しいため、ご意見を伺えれば助かります。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
給与の規定が厳密にどのように記載されているのか、によるかな、と考えます。
1.通勤手当が、「非課税限度枠の表の限度額と同じ」とされているのであれば、平成26年4月以降の通勤手当は変更されている、と思います。
ただし、
2.平成26年4月の改定前の”非課税限度枠の表と同じものが書かれていました”ということであれば、”所得税法の非課税限度枠が改訂されたときに連動して改訂する”としてあっても、改定されていないまま、通勤手当の金額が記載されているので、その記載されている金額に従って支給されている状態である、ともいえるかとも思います。
ただ、規定の文章を考えれば、従業員から指摘を受ければ、変更されていてもおかしくはないと思いますので、現在の規定のままでよいのかどうかを、確認していただくことがよろしいかと思います。
2.の状態であれば、過去の分についての支給はしなくてもよいでしょう。
1.の解釈であれば、賃金の未払いの状態の可能性がある、かもしれませんね。
> 質問させていただきます。ご意見頂戴できればありがたいです。
>
> 入社した会社の自家用車通勤規程によりますと、「自家用車で通勤する者について、
> 次の表の金額を通勤手当として支給する」と書かれており、表には国税庁の
> ホームページに出ている距離に応じた非課税限度枠の表と同じものが書かれていました。
> また、表の下部には「この手当の金額は所得税法の非課税限度枠が改訂されたときに
> 連動して改訂する」と書かれていました。
>
> ただ、その表に書かれている金額が、平成26年4月に非課税限度枠が改訂される前の
> 金額になっており、現在もその表が使われています。実際に自家用車で通勤している
> 社員は、改定前の金額で通勤手当が支給されていました。
>
> 限度枠内の金額になっているので、課税・非課税を誤ったわけではなく、税法上は
> 問題ないかと思うのですが、「非課税限度枠が改訂されたときに連動して改訂する」と
> 明記している以上、平成26年4月に改訂していないことは問題になるのではないかと
> 思うのですが、どのように思われますでしょうか?
>
> 近々に規程の金額を改訂するとして、遡って手当の差額を支給する必要は
> あるでしょうか?通勤費手当が支払い義務のない手当なのでそのあたりは自社判断に
> なるかと思っているのですが、代表取締役が支給しないと言えば支給しない、という
> 対応で良いのでしょうか?
>
> 給与処理に関する知識・経験に乏しいため、ご意見を伺えれば助かります。
> よろしくお願いいたします。
新旧の非課税表を確認しての回答ではないため、的外れとなるかもしれませんのでご容赦を。
まず就業規則には、旧の非課税表が記載され、法改正があれば新しい表に準拠する旨の担保規定があるとのこと。であれば新しい表が適用されていることに疑義はないと思います。
次にその非課税表ですが、新旧の表に差異があるとすれば、非課税限度額が拡大してのではと推測します。これは交通機関を利用しての非課税限度額が拡大したためです。
以前から支給されていた人に対しては、支給額そのものの変更はないと思われますので、影響があるのは旧の非課税限度額を超えて支給されていた人で、新表では非課税限度額内に入る人、あるいは非課税限度額を超えていたためその上限額までしか支給されていなかった人だと思われます。
厳正に処理を行うならば、その改正時期に遡って再計算、処理すべきと考えます。この時、自分だけで処理せず、必ず上司の決済を得ておくべきと考えます。
> 規程自体には「表に記載している金額を支給する」と書かれており、
> 「表の金額はガソリン額の変動によって変わるものではなく、
> 非課税限度枠が改訂されたときに連動して改訂する」と書いてああります。
>
> 仰る2の状態というのは、
> 「改訂は非課税限度枠の改訂によってのみ変更するけど必ずしも限度枠が
> 改訂された際に併せて手当の金額を変更するとは限らない」という解釈で
> あれば遡っての支給は必要ない、という意味でしょうか?
>
連動して改定する、とされていて、「表に記載している金額を支給する」のであれば、原稿では「表に記載している金額を支給する」を支給されていることで支障ないとも読み取れます。
平成26年の3~4月に就業規則のその項目について改定してて、もしくは、見直しをおこなった上で、「表に記載している金額を支給する」している場合には、現行の金額を見直す必要はないでしょう。
ただしそうでないのであれば、非課税限度枠が改訂されたときに連動して改訂するとも記載されていますので、記載されてい表が、平成26年3月以前の非課税枠の上限金額が記載されているのであれば、平成26年4月以降は、上限金額が変更されていたものとしての蓋然性あるとされれば、拡大した非課税枠の上限に相当する金額を支給されていたものとみなされる恐れはあります。
これまで指摘がなかったことから、そこまでつっこまれる可能性は小さいかなと思いますが、
解釈の問題が生じる可能性があるので、判断についてを求める場合には、法の専門家である弁護士さんに確認していただくことが望ましいかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]