相談の広場
当社には、会社の車を運転してもらう専用運転手がいます。
一日の出勤は、朝1時間30分、夕方2時間です。
マイカー通勤のスタッフには、距離に応じてガソリン代として決まった通勤費をお支払しています。
このパートも20分ほどかけて通勤していて、一度家に帰っています。
この場合は、朝と夕方2回分の交通費を払うものなのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
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>この社員も20分ほどかけて通勤していて、一度家に帰っています。
この場合は、朝と夕方2回分の交通費を払うものなのでしょうか?
逆に、支払わないで良い理由はなんでしょうか?
契約時に支払わないとなっていなければ、支払うべきだと思います。
朝から夕方までの時間が空きますが、その際、会社でずーっと待機させているなら賃金の支払が必要で、それがもったいないということで帰すのではないですか?
> 当社には、会社の車を運転してもらう専用運転手がいます。
> 一日の出勤は、朝1時間30分、夕方2時間です。
> マイカー通勤の社員には、距離に応じてガソリン代として決まった通勤費をお支払しています。
>
> この社員も20分ほどかけて通勤していて、一度家に帰っています。
> この場合は、朝と夕方2回分の交通費を払うものなのでしょうか?
>
> 教えていただければ幸いです。
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> 一日の出勤は、朝1時間30分、夕方2時間です。
雇用契約書は、どのようになっているのでしょうか。
朝~夕方の2回勤務であるのかどうか、朝出勤して、長い休憩を挟んで、夕方の勤務終了して、労働を終了するのか、でも解釈は異なるかと思います。
休憩時間について、社内にいなければいけない、ということはありませんし、社外にでることを制限することはできない、になります。
なので、hitokoto2008さんがいわれる”朝から夕方までの時間が空きますが、その際、会社でずーっと待機”が待機でなく「休憩」であれば賃金は生じません。
> マイカー通勤のスタッフには、距離に応じてガソリン代として決まった通勤費
給与の交通費の支給規定がどのようになっているのでしょうか。
出勤回数による支給額の変動はあり得る規定ですか。
個人的な意見があるのと、情報が不足していますので、
本人が移動しているからといって、支給しなければいけない、ということは決まっていません。
本人が移動しているのであるから、支給することがいけないわけではない、ということもまた決まっていません。
ご質問の文章からは、判断する情報が不足していますので、雇用契約書の内容と就業規則・給与規定からの判断を行ってください。
> 当社には、会社の車を運転してもらう専用運転手がいます。
> 一日の出勤は、朝1時間30分、夕方2時間です。
> マイカー通勤のスタッフには、距離に応じてガソリン代として決まった通勤費をお支払しています。
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> このパートも20分ほどかけて通勤していて、一度家に帰っています。
> この場合は、朝と夕方2回分の交通費を払うものなのでしょうか?
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