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変形労働時間制における社会保険の加入条件

著者 まんねん さん

最終更新日:2017年05月03日 16:42

初めて投稿させて頂きます。
既出でした申し訳ございません。

当社は従業員500人以下の企業に該当し、尚且つ1年単位の変形労働時間制採用しております。正社員は1日8時間(固定)・週5日or6日(週毎に変動)勤務となります。

このような中、これまでは1日5時間・週5日or6日勤務のパート従業員社会保険に加入させていませんでしたが、平成28年10月の法改正で従業員数500人以下の企業においても一部社会保険への加入条件が変更となったようで、その中で1日単位の勤務時間についての「4分の3」の判断基準が削除されているということを聞き及び、この場合に上記パート従業員社会保険に加入させなければならないのかそうでないかの判断ができず困っております。

当社の事情を申し上げますと、人手不足に悩まされており、多数の定年到達者にお願いをして勤務を続けていただいているのですが、年金の44年特例などの問題があり、社会保険に加入するなら大部分の方が退職されてしまう可能性が非常に高いです。

つきましては以下についてご教示いただきたいと思います。
(1)現状で上記パート従業員社会保険への加入をさせなければならないかどうか。
(2)現状で社会保険へ加入しなければならないとしたら、変形労働時間制の場合はどのくらいの条件をクリアすれば加入してもらわずにすむか。

何卒宜しくお願い申し上げます。

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Re: 変形労働時間制における社会保険の加入条件

著者村の長老さん

2017年05月03日 17:40

まずは大きな取り違いをされているようです。お尋ねの新たな加入義務が生じるのは「501人以上の企業」です。500人以下でも同じように適用とすることができますが、この場合は、会社が適用したい旨の申請をすることになります。

また変形での場合はとの質問ですが、変形だからといって扱いは変わりません。もう一度、原則的な適用条件をご確認いただけばと思います。

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