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労務管理

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勤務時間の変更について

著者 ケロヨンパ さん

最終更新日:2017年05月04日 21:57

正社員として店舗に勤務していますが、急に勤務時間の変更を言われました。
就業規則には原則8:30~17:00土日休みとなっており、その条件で入社しましたが、途中で店舗勤務になり、9:00~19:00、早番と遅番のシフト制で休みは週2回と不規則な勤務になりました。会社の命令なので頑張って勤務を続けて来ましたが、今回更に20:30まで勤務時間が延びます。もちろん、シフト制になり、労働時間が延びることはないとは思いますが、急な勤務時間の変更にスタッフ一同戸惑いを隠せません。再度就業規則を見直したところ、原則8:30~17:00の後に、場合により勤務時間が変更になる場合がありますと書かれているだけでした。今回の勤務時間の変更営業利益をあげるためではなく、単なる思いつきのようなもので決まったものです。私を含め他のスタッフも生活リズムが代わることや、急な変更に不満やストレスを抱えています。急な勤務時間の変更は違法ではないのでしょうか?会社の決定には逆らえないのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 勤務時間の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年05月04日 22:07

結果として、その時間帯の営業が経営上必要であり、それに伴う変更であれば、その変化に応じて労働時間の変更を受け入れるのか、できる範囲で行うのか、については労働者の考えによる部分はあるかと思います。

ただ、
>単なる思いつきのようなもので決まったものです
とありますので、合理的に勤務時間の変更を要する状態でなければ拒否することはできるかと思います。
当初の雇用契約とことなる業務になったといえますので、合理的理由がないのであれば、その説明を求めることはできると思います。
ただ、実際に営業する曜日を変更したとか、という理由であれば、それによる勤務していただく曜日の変更はあり得る、ともいえるかと思います。それが受け入れられるのか、無理なのか、という選択肢は労働する側にも選択する権利はあると考えます。



> 正社員として店舗に勤務していますが、急に勤務時間の変更を言われました。
> 就業規則には原則8:30~17:00土日休みとなっており、その条件で入社しましたが、途中で店舗勤務になり、9:00~19:00、早番と遅番のシフト制で休みは週2回と不規則な勤務になりました。会社の命令なので頑張って勤務を続けて来ましたが、今回更に20:30まで勤務時間が延びます。もちろん、シフト制になり、労働時間が延びることはないとは思いますが、急な勤務時間の変更にスタッフ一同戸惑いを隠せません。再度就業規則を見直したところ、原則8:30~17:00の後に、場合により勤務時間が変更になる場合がありますと書かれているだけでした。今回の勤務時間の変更営業利益をあげるためではなく、単なる思いつきのようなもので決まったものです。私を含め他のスタッフも生活リズムが代わることや、急な変更に不満やストレスを抱えています。急な勤務時間の変更は違法ではないのでしょうか?会社の決定には逆らえないのでしょうか?
> 教えて下さい。
> よろしくお願いします。

Re: 勤務時間の変更について

著者村の長老さん

2017年05月05日 08:47

ハッキリとは書かれていませんが、書かれている内容から恒常的な就業時刻の変更がなされたものとして受け取ります。つまり臨時で短期間だけ行われたのではなく、少なくとも期限なしでの変更としてですね。

就業規則には「始業・終業時刻を記載しなければならない」とされています。ある日、適正な理由で繰り上げ・繰り下げをするなどの場合は、もう少し適正な規定が必要ですが可能とされています。しかし恒常的な変更であれば、そのような規定ではできません。適正な就業規則変更理由と手続きを行う必要があります。よって今回のケースは明確に89条違反と考えます。

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