相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役への使用人職務委嘱について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2017年05月15日 13:38

いつもお世話になっております。
見出しについて、
6月に開催する株主総会で、全ての取締役が任期満了となり
そのまま全員が重任します。
そのうち1名の取締役について、前回の株主総会取締役になり、
総会後の取締役会で使用人職務の委嘱を行いました。
今回の改選・重任の際も、全く同じ内容で委嘱を行います。

その際に、取締役の任期満了に伴い、使用人職務も当然解嘱されるものなので、
今回の総会で取締役に選任し、総会後の取締役会で改めて使用人職務の委嘱
を行えばよろしいのでしょうか?

また、今回は取締役の任期満了に伴うものなので、上記の対応でも良いかもしれないのですが、
もし辞任等によって取締役ではなくなる場合は、使用人職務の解嘱等が
必要になってくるものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 取締役への使用人職務委嘱について

著者いつかいりさん

2017年05月15日 21:03

> 取締役の任期満了に伴い、使用人職務も当然解嘱されるものなので、

取締役委任契約、別途結んだ雇用契約になんらかの条件を付していないと、委任契約と同期しません。最初の委嘱の時に、何としたかです。雇入れ通知書なり、雇用契約書面交付義務(労基法15)を果たしたのでしょうか?

それについてあきらかでないと、つづく質問には応じることができません。 また労働者としての種々の保護も受けられますので、委任と同じように扱うことができない場合があります。

Re: 取締役への使用人職務委嘱について

著者ソ~ム~さん

2017年05月15日 21:52

いつかいり様

いつもご指摘ありがとうございます。
根本を理解しておらず、的外れな内容でしたら、申し訳ありません。
使用人職務を委嘱する取締役は、もともと使用人だった者が、
取締役となりました。
なので、取締役に使用人職務を委嘱するというよりは、
使用人が取締役になったので、形式的に使用人職務を委嘱するという
ようにしなければいけないと思っていました。
別途契約等があるか、確認致します。

それでは、その契約時の内容にもよりますが、
原則、取締役任期満了=使用人職務の委嘱が解かれ、
再任に伴い再度委嘱するというような流れが決まっている
ものではないという理解でよろしいでしょうか?

Re: 取締役への使用人職務委嘱について

著者いつかいりさん

2017年05月16日 03:55

いわゆる兼務役員ですか。労働者の中から取締役になったからといって、自動的に労働者の地位を失うことはありません。取締役会決議をへていても、労働条件の変更に双方合意しない限り、ただ単に兼務役員であることを確認したにとどまります。役員の地位をうしなっても、労働者です。

最後の質問は、労働者の地位に契約変更がともなっていないとすれば、お書きのとおりです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP